2009年4月アーカイブ

許可のための3つのポイント

建設業許可を受けるには、許可を受けるための要件を満たさなければなりません。中でも(1)「経営業務の管理責任者」と(2)「専任の技術者」、(3)「財産的基礎又は金銭的信用」の3つが大事なポイントになります。

これらのポイントは複雑ですが、簡単にご説明します。要件を満たしているかどうか知りたい方は、お気軽にご相談下さい。 

経営業務の管理責任者

建設業は、1品ごとの受注生産であること、1件あたりの金額が多額なこと、工事終了後も長い期間にわたって生産者の責任が問われることなどの理由から、建設業の経営に携わった経験を持っている人間がいることが許可基準の1つになっています。
具体的には、法人の場合は常勤の役員の1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次のいずれかの経験を有していることが必要です。

  • 許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験
  • 許可を受けようとする建設業について、7年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験

要は、許可を受けようとする建設業について、自分自身が個人事業主として5年間経営していたか、その業種の工事を行っている会社で役員を勤めていたかということになります。この経験が7年間あれば、1つの業種に限らず、全ての業種について経営業務の管理責任者になることが出来ます。

詳しくは「経営業務の管理責任者について」をご覧下さい。 

専任の技術者(各営業所ごと)

経営業務の管理責任者とあわせて、各営業所ごとに専任の技術者を置かなければいけません。経営業務管理責任者と同様、一定の経験をもった人が該当することになりますが、「専任」であることと、「法定の技術資格者」であることの2点が求められます。

  •  専任であること
    専任とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に就いていることをいいます。そのため、専任技術者はその営業所の常勤職員から選ぶことになります。詳しくは「専任技術者の常勤性について」をご覧下さい。
  • 法定の技術資格者であること
    専任技術者となるためには、一定の基準をクリアしなければいけません。詳しくは「専任技術者について」をご覧下さい。

 要件を満たしていれば、専任技術者になり、同時に経営事項管理責任者を兼任することも出来ます。 

一定額のお金

建設業は工事着工の準備のためにある程度の資金が必要なので、その為の最低限度の水準を定めた基準です。一定額のお金を持っているかどうか、ということになります(財産的基礎)。
この基準を一番簡単にご説明すると、一般建設業許可の場合「500万円持っているか(又は用意できるか)」ということになります。金額は一定なので解釈の余地はありませんが、500万円をどういうかたちで持っているか(又は用意できるか)は以下のように判断されることになります。(特定建設業の財産的基礎については個別にご相談下さい。)

  • 一般建設業許可を受ける場合(次のいずれかに該当すること)
    (1)自己資金額が500万円以上であること
    (2)500万円以上の資金調達能力を有すること
    (3)許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業していたこと
  • 特定建設業許可を受ける場合(次のすべてに該当すること)
    (1)欠損額が資本金額の20%を超えていないこと
    (2)流動比率が75%以上であること
    (3)資本金額が2,000万円以上で、自己資金額が4,000万円以上であること

少なくとも一般建設業許可の場合、銀行預金通帳に500万円の預金残高があれば基準をクリアしています。詳しくは「財産的基礎について」をご覧下さい。 

許可要件をクリアしているかどうかの判断

このように、建設業許可の要件は複雑です。この基準はクリアしているだけでなく、裏付けとなる書類を集めて証明しなくてはなりません。
ただでさえ基準が厳しい上に、「自分の場合はどうだろう」と判断に迷う場合も多いと思います。当事務所では、許可要件をクリアしているかどうか、裏付けに使える書類の相談など、無料で伺っています。
要件チェック、申請書類の作成、必要書類の収集など、一切の手続も代行しておりますので、よく分からない、面倒くさいと言う方も、お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

 

 

 

国民生活金融公庫とは

資金調達には様々な方法がありますが、このサイトでは融資、それも政府系金融機関である国民生活金融公庫から融資を受ける方法にポイントを絞って解説します。
建設業に従事していない方にも有益な情報ですので、是非じっくりとお読みいただければと思います。

 

国民生活金融公庫とは

国民生活金融公庫(このサイトでは「国金」といいます)は、全額政府出資で設立された政府系金融機関です。国金は「一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめ、国民が必要とする資金を供給することによって、国民経済の健全な発展と公衆衛生などの国民生活の向上に寄与することを目的としている」そうです(国金のHP より抜粋)。
民間の金融機関では融資を受けづらい小規模事業者に対する事業資金の貸付や、教育ローン、共済年金担保貸付などが主な業務です。

平成20年10月から、国金は農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫などと合併し、「株式会社日本政策金融公庫」になりました。株式会社とはいえ、新会社の株式は政府がそのすべてを常時保有すると定められているので、民営化されるということではありません。株式会社の仕組みを利用して、透明性の高い効率的な事業運営を行うための株式会社化ということのようです。

統合されて誕生した新公庫のサイトが下記にアップされています。
http://www.afc.go.jp/jfc/index.html

 

国金をお勧めする理由

①金利が安い
平成20年7月現在、国金に各種ある事業ローンの利率は、1.7%~2.55%と設定されています。国金の基準利率は長期プライムレートと言って、融資期間が1年以上の長期融資における最優遇金利を基準にして決められていると言われますが、民間金融機関では更にこの利率に利率を上乗せするのが普通ですから、国金では国内最低水準の優遇利率で融資を受けられるということになります。

借入れ金額にもよりますが、国金は5年程度の長期借入れにも応じてくれます。返済期間が長くなるほど金利は高めになるのが一般的ですが(長くなるほど貸し倒れリスクが高まるため)、国金の場合は20年の長期借入れでも、金利は2.95%とかなり低く設定されています。

②長期で貸してくれる
民間の金融機関である銀行などは、1年程度の短期の返済が基本です。実際には、1年後に一旦全額返済して新たな融資を受ける「借り換え」を行って、融資を転がしていくことになるのですが、借り換えの時期に会社の業績が悪化していると、新たな融資を渋る可能性もあります(雨のときに傘を取り上げる、なんて言われますね)。

国金は、長期の借入れにも応じてくれます。返済のスパンが長ければ、その分1回あたりの返済額は小額になり、経営は安定します。返済スパンが長くなるほど貸し倒れのリスクが高まるので、民間金融機関は嫌がりますが、国金の返済期間は5年から7年の長期返済が可能です。

③固定金利で貸してくれる
更に、国金の融資は固定金利が基本です。民間金融機関では当然変動金利になるような長期の借入れでも、国金では固定金利で融資してくれます。例えば借入れの際の利率が2.5%で、返済期間が5年間で設定してあれば、5年目の利率も2.5%でいいということになります。

変動金利の場合、半年に1回金利が見直され、世の中が好景気になれば金利が上がり、返済利息が増えることになります。また、景気が悪くなれば金利が下がり、返済利息は減ります。ですが、この超低金利時代にこれ以上金利が下がることは考えにくい(実際既に金利は上がってきています)ので、借り手にとっては固定金利のほうが圧倒的に有利になっています。

少しややこしい話もありますが、とりあえずこの3つは抑えておいて下さい。
①金利が安い②長期で貸してくれる③固定金利で貸してくれる
国金が小規模事業者にとって有利だと言われるのは、これらの理由があるからです。

④開業間もない事業者にも貸してくれる
これは、国金が政府系金融機関だからこそできる特徴です。金融機関からすれば、借り手がちゃんと返済してくれるかどうかが融資実行の分かれ道です。民間金融機関(銀行など)が借り手を審査するときに指標になるのは、基本的には過去の実績だけですから、業歴が浅い事業者が銀行から融資を受けるのはとても厳しいことです。
国金は、これから事業を始めようとする、決算書などまだない事業者も融資の対象にしてくれます。事業を始めたいが資金が足りないという起業家には、とてもうれしい制度です。

④は番外編ですが、これから事業を起こそうとお考えの方にはとてもうれしい制度です。新規開業前/開業間もない時期には、とにかくお金の問題がついて回ることになります。開業前であれば、商品の仕入れや設備投資のお金が必要になりますし、開業後間もない頃は、売上が安定しないことも多いものです。

銀行などは、一般的に開業間もない事業者には貸し出ししてくれません。およそ2期分の決算書が必要になることが多いようです。その点国金では、まだ実績の無い新規開業者にも貸し出してくれますので、とても心強い存在です。 

 

 

 

建設業許可取得代行サービス

service-kyoka.gif

建設業許可の取得を、許認可の専門家「である行政書士が完全代行するサービスです。

建設業許可は、他の業種に比べても要件、手続が複雑です。
昨今の厳しい経済状況の中で、お客様には事業に専念していただき、専門家に許可取得を任せて元請の信頼を勝ち取ってください。

  •  許可申請にかかる実費は、別途ご用意いただきます。
  • 許可がとれるかどうかの判断、必要書類の有無など、事前相談は無料です。また、面談が必要な場合にはこちらからお客様の所にお伺いします。

含まれるサービス

  • 建設業許可取得のコンサルティング
  • 閉鎖登記簿謄本、納税証明書等、必要書類の取得
  • 許可窓口との事前協議及び書面作成
  • 役所への書面提出、許可証の受領等一切

ご依頼の流れ

お問合せ
メール又はお電話でお問合せいただきます。事前にご希望を伺って打合せの日時を決定し、こちらからお客様の所までお伺いします

arrow-sita.png

概要の決定
打合せの内容から、建設業許可の取得が可能かどうかの判断をします。許可が取れると判断した場合、裏付けの書類に何を使うのか等を決定していきます。

arrow-sita.png

契約・費用のお振込み
正式にご依頼いただき、法定費用を含めた報酬をお振込みいただきます。
この段階まで費用は一切頂きません

arrow-sita.png

手続着手
建設業許可申請に関する書類の作成と役所との事前打合せを行います。この際、どうしてもお客様にご用意していただかなくてはいけない書類がある場合には、ご協力をお願いしています。
具体的にどのような書類が必要になるかは、幣所より指定させていただきます。

arrow-sita.png

許可申請
土木事務所等の許可窓口に、許可申請を行います。この時点で役所との事前打合せが完了しているので、原則的に最短で許可申請することになります。

arrow-sita.png

許可証の受領・お渡し
許可申請からおおむね35日間で、許可証が発行されることになります。受領は幣所で行い、関係書類とあわせてお客様にお渡しします。これで一切の手続が完了です。

許可取得までのスケジュール

宮城県の場合、建設業新規許可申請をしてからおおむね35日で許可がおります(知事・一般)。
つまり申請後約1ヶ月で許可が下りるわけですが、これはあくまで申請後の審査期間です。実際には、許可が受けられるかどうかの判断、各種確認書類の収集、法定書類作成の期間がありますので、スムーズに手続が進行しても、着手からおよそ2ヶ月程度の期間がかかることになります。

許可取得までのスケジュール

要件に該当するかどうかのチェック
建設業許可の各要件を満たしているかのチェックを行います。建設業許可の要件は非常に複雑ですので、ご覧になっても分からない場合があると思います。
実際に該当するかどうか分からない、忙しくて手が回らない、面倒だからチェックして欲しい等、ご希望にあわせて無料相談を行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

arrow-sita.png

確認書類の収集
まず、経営業務管理責任者、専任技術者の確認書類を集めるのが困難な場合があります。特に経営業務管理責任者は、証明期間が許可業者の登記された取締役だった場合は比較的楽ですが、許可を受けていない業者での経験をもって証明する場合、その期間の工事請書などが揃っているかどうかがポイントになります。 

arrow-sita.png

申請書入手
申請書は様式が決まっていますので、それを入手します。各都道府県の建設業協会で販売されている他、宮城県の場合は、下記のサイトからダウンロードすることができます。
宮城県土木部事業管理課 http://www.pref.miyagi.jp/jigyokanri

arrow-sita.png

提出
県知事許可を受ける場合、申請書は土木事務所などを通して各都道府県知事に提出することになります。提出部数は正本1通、副本2通が一般的なようです。

arrow-sita.png

受理
申請書を提出する時点で、窓口で要件チェックが行われます。許可の要件、記入漏れや必要書類の不備、確認資料のチェックを受け、問題がなければ受理されることになります。
必要書類が抜けていたり、印鑑の押印忘れたりが1箇所でもあると、修正して再度窓口に行かなければなりませんので、確認は十分にしましょう。

arrow-sita.png

審査・許可
実は、県知事許可は申請書が受理される段階で実質的な審査を受けていますので、受理されれば、よほどのことがない限り許可が受けられることになります。言い換えれば、受理されるように法定書類の作成・確認書類の収集を行わなければなりません。
許可が下りると、許可通知書を受け取り、無事手続終了となります。

建設業許可にかかる費用

許可申請をする際に、申請の種類(区分)によって申請手数料を納めます。新規許可申請、業種追加又は更新の際の手数料は以下の通りになっています。

申請区分 報酬額 申請手数料
都道府県知事許可 新規 90,000円
業種追加又は更新 50,000円
国土交通大臣許可 新規 150,000円
業種追加又は更新 50,000円

 

会社を作って許可を受ける場合は?

また、会社を設立して許可を受けようとする場合、登記完了まで済ませて、許可申請書に登記簿謄本を添付することになります。株式会社の設立には準備から登記完了まで約1ヶ月程度かかりますので、上記の期間にこの1ヶ月をプラスして準備する必要があります。
会社設立の際には、許可を受けようとする建設業許可に沿って、事業目的、取締役、資本金の額などを整備しなくてはいけません。また、決算期も建設業の特性を考えて決定するべきでしょう。これらの設定を誤ったばかりに、許可を受けられないという最悪の結果にもなりかねません。

当事務所では会社の機関設計、定款の事業目的など、建設業に合わせた会社設立もお受けしていますので、「これで大丈夫か心配だ」というときには、是非一度ご相談下さい。

建設業許可の種類

建設業を営むためには、一部の軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要がありますが、事業者の規模や請け負う工事の種類などにより、いくつかの区分があります。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

事業者が設置する営業所の設置状況による区分です。1個の都道府県内にだけ営業所を設置する場合には都道府県知事許可(知事許可)、2以上の都道府県の区域に営業所を設置して営業しようとする場合には、国土交通大臣許可(大臣許可)を取得することになります。

  • 都道府県知事許可
    1個の都道府県内にだけ営業所を置く場合
  • 国土交通大臣許可
    2以上の都道府県の区域に営業所を置く場合

営業所とは?

本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。本店、支店であればもちろん、見積もり、入札などを行う事務所を2つ以上の都道府県に渡って置く場合にも、大臣許可が必要になります。

一般建設業許可と特定建設業許可

元請として受注した工事を下請けに出す場合の、下請け代金の額による区分です。
下請けに出す金額が「3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)」を超える場合には特定建設業許可、それ以外の事業者の場合には一般建設業許可を取ることになります。

  • 特定建設業許可
    発注者から受注した工事の全部又は一部を、下請け代金が「3,000万円(建築一式工事は4,500万円)」を超える金額で下請けに出す場合
  • 一般建設業許可
    上記以外の場合。
    つまり、工事請負金額の大小にかかわらず、全ての工事を直接施行する場合には、常に一般建設業許可を取得することになります。
     

建設業の28業種

請け負う工事の種類による区分です。
建設業の許可は、28の種類ごとにそれぞれ対応する許可を受けることになります。例えば、大工工事についての許可を受けた事業者が、他の専門工事を単独で請け負うには、別途その専門工事の許可を受ける必要があります。

建設業許可を受けなくてもいい場合

一部の軽微な工事のみ請け負う場合には、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことが出来ます。建設業の許可を受けなくても営業が可能なのは、以下の場合に限られます。

  • 建築一式工事の場合
    工事1件あたりの請負金額の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の場合
    請負代金の額が500万円に満たない工事

 

国金融資のチェック項目

国民生活金融公庫からの融資を受ける場合、3つのチェック項目がありますので、一つずつ見てみます。
3つの項目とはつまり、①自己資金②事業計画③保証人です。

なお、融資を受けられるかどうかは、100%貸し手である金融機関の裁量が働きますので、この基準を全部満たせば絶対に借りられるということではありません。つまり、貸すかどうかは貸し手の自由、ということです。
ですが、国金自体が公表している一定の目安や、これまで融資に成功している事例を参考にすると見えてくるラインがあります。
この基準を満たせば借りられる、という趣旨ではありませんので、借入れの際には自己責任でご判断ください。

 

自己資金

国金は、新規開業前/開業間もない時期の事業者にも資金を融資してくれますが、その際にも重視されるのが自己資金です。

どれくらい自己資金があればいいかという一律の基準はありませんが、例えば「新創業融資制度」の自己資金要件は、「創業資金の3分の1」になっています。つまり、創業にかかる資金が600万円の場合、少なくとも200万円の自己資金を用意して、400万円の融資を受けられるということになります。「事業を始めるのに600万円必要だが、自分では全く持っていない」というよりも、「600万円必要だが、自分では200万円しか用意できないので、残りを融資して欲しい」という人の方が貸し手も融資しやすいのです。

「新創業融資制度」以外の融資では、自己資金の要件が明確に示されていないものがあります。これらの制度を利用する場合に必要になる自己資金の額は、必要資金の3割程度という基準が良く言われます。ですが、実際には必要資金の2割にも満たない自己資金しかない状態で希望額満額の融資が実行されたケースもありますので、「ケースバイケース」ということになるようです。因みに、上記の自己資金が2割しかないケースは、事業計画や保証人の評価が高かったと推測されます。

決算を2期終えている方は、「新創業融資制度」を利用することができません。決算を2期以上終えている場合には、自己資金よりも②の「事業計画」が重視されるようです。

 

事業計画

民間の金融機関が企業に対して融資する場合、利息を取って利益をあげることが最優先ですから、当然、「儲かりそうな商売には貸したい」ということになります(元も子もない言い方ですが、現実的に考えるとそういうことです)。
政府系金融機関である国金は、利益追求というより、国策に基づいて中小企業の健全な育成が第1目的に挙げられますので、現在の経営状態よりも今後の事業の発展性を汲んでくれるところがあります。

今後の発展性をアピールする方法が事業計画です。これは言葉で説明することも大事ですが、数字を入れて具体的に説明することが出来れば、融資実現の可能性は高くなるでしょう。

また、事業計画を作る過程で、ご自身が予定している事業で本当に利益が出るのか、客観的に見ることができますので、事業計画を作る過程で計画の見直しが出来ます。すぐに融資を受けたい方でなくても、事業計画を作ってみることは無駄ではありません。

その際、1つのポイントは、あまり大仰な数字を並べないことです。事業計画ですから、「こうなって欲しい」という願望が写りこんでしまい、どうしても売上は大きく、経費は少なく見積もってしまいたくなるところですが、国金の窓口でアピールする事業計画は、保守的で堅実なものです。その枠内で、返済の原資が確保できる数字が並ぶことが理想だといえます。

国金は中小企業の健全な育成を目的としていますが、もちろん返ってくるあての無いお金は貸してくれません。ですから、客観的に見て返済が出来そうな事業計画を作るのは、公的融資を受けるには必要なことだということです。

 

保証人

国金から融資を受ける場合、「新創業融資制度」や「第3者保証人等を不要とする制度」等を利用する場合以外、基本的に保証人を付けることになります。保証人は連帯保証ですから、借主と同等の責任を負うことになります。

保証人になれるのは、一番いいのが公務員だと言われます。収入が安定していて、勤務先がはっきりしているためです。ですが、公務員以外は保証人になれないということではありません。融資金額にもよりますが、収入があって、身元がはっきりしている方であれば保証人になれる確率は高いでしょう。大企業の重役である必要はありません。

ただし先述のとおり、借主が返済できない場合は保証人が返済しなければいけませんので、保証人を依頼するときには注意が必要です。もし事業がうまくいかなかった場合には、保証人には迷惑をかけることになりかねませんので、本当にお願いして大丈夫か、慎重に判断しましょう。

なお、不動産などを担保とした融資は、国金の融資全体で2割に満たない程度です。国金が小規模の事業者を対象としているため、融資額が比較的小さいことから、担保物件まで要求されない場合が多いようです。
更に、国金の融資対象である小規模事業者は担保となる不動産を用意できない場合も多いので、国金はあまり担保付融資に積極的でないのです。目安としては、1,000万円を超える融資の際には不動産担保を検討する場合が多いようです。

以上、国金から融資を受ける際のチェック項目ですが、これ以外にも絶対に抑えておきたいポイントを追加し、実際に融資を受けた事業計画書をそのまま掲載した無料レポートを差し上げています。こちらから内容をご確認いただき、請求してください。

余談1
私は以前弁護士事務所に勤務していましたが、寄せられる相談で一番多かったのが、実は負債関係でした。その当時は丁度、消費者金融のいわゆる「グレーゾーン金利」が社会的に問題になっていた頃で、負債を抱えた人の法的整理に対する注目度が高かったことも理由の一つだと思います。
事業をされている方が、数千万円から数億円単位の負債を抱えて法的整理を行うことになると、社長以外の連帯保証人がいた場合には、その方も当然何らかの整理が必要になります。現実的に個人で数千万円単位の返済を出来る方は多くありませんので、自己破産せざるを得ないことも多々ありました。
確かに、返済が出来なくても命までとられる訳ではありませんが、自分を信じて保証人になってくださった方にまでご迷惑をおかけすることは極力避けたいものです。
余談2
余談1では随分物騒な話を書きましたが、国金発表の統計によると、国金が実行している融資のうち、300万円以下の融資が36.9%、300万円以上500万円以下の融資が22.8%、つまり500万円以下の融資が全体の約6割を占めるていることになります。
仮に300万円の融資を返済スパン5年、年利2.5%、保証人つきで受け、事業が上手くいかなかった場合でも、月々の返済は57,000円弱です。この金額なら、再就職先やアルバイトでの収入でも何とか返していけそうな気がします。
つまり、最悪の場合で事業が失敗しても、国金の融資対象になる規模の事業であれば、返済は不可能ではありませんし、保証人に迷惑をかけなくて済む場合が多いのではないかというお話でした。

 

 

建設業許可+融資支援パック

service-yuusipack.gif

建設業許可の取得と同時に、日本政策金融公庫をはじめとした公的融資申請をサポートするプランです。

建設業許可の所得時は、融資を受けるチャンスです。開業後2期を経ない時期は、日本政策金融公庫が行っている「新創業融資制度」を利用できる可能性があるからです。

このサービスでは、許可の取得はもちろん、融資申請まであわせてサポート致します。許可取得後にスムーズに資金調達をすることで、スタート時に十分な事業資金を得ることが出来ます(幣所が融資を実行するサービスではありません。あくまで資金調達のお手伝いをさせていただくことになります)。

更に、当事務所での通常料金から、パック料金で10,000円割引させていただきます。建設業許可が欲しい、事業資金の相談にものって欲しい、という方におすすめのサービスです。

  •  許可申請にかかる実費は、別途ご用意いただきます。
  • 融資申請の際には、お客様ご自身が金融機関との面談を行っていただく必要があります。
  • 融資が実行された場合、成功報酬として融資実行額の3.5%+税を頂戴します。

含まれるサービス

  • 建設業許可取得のコンサルティング
  • 公的融資に関するコンサルティング
  • 許可窓口との事前協議及び書面作成
  • 事業計画書作成
  • 役所への書面提出、許可証の受領等一切

ご依頼の流れ

お問合せ
メール又はお電話でお問合せいただきます。事前にご希望を伺って打合せの日時を決定し、こちらからお客様の所までお伺いします

arrow-sita.png

概要の決定
打合せの内容から、建設業許可の取得が可能かどうかの判断をします。許可が取れると判断した場合、裏付けの書類に何を使うのか等を決定していきます。

arrow-sita.png

契約・費用のお振込み
正式にご依頼いただき、法定費用を含めた報酬をお振込みいただきます。
この段階まで費用は一切頂きません

arrow-sita.png

手続着手
建設業許可申請に関する書類の作成と役所との事前打合せを行います。同時に、融資申請に関する書類の作成を行います。(融資が実行されるのは許可取得後になります)

arrow-sita.png

許可・融資申請
会社成立と同時に許可申請を行います。この時点で役所との事前打合せが完了しているので、原則的に最短で許可申請することになります。
融資申請自体は許可申請後すぐにできますが、申請のタイミングはお客様との打合せの上で決定します。

arrow-sita.png

許可証の受領・お渡し及び融資実行
許可申請からおおむね35日間で、許可証が発行されることになります。受領は幣所で行い、関係書類とあわせてお客様にお渡しします。
許可取得後、融資が実行されお客様の銀行預金口座に振り込まれます。成功報酬の精算を行い、一切の手続きが終了します。

 

法人と個人事業

建設業の許可は、株式会社などの法人でも個人事業でも取得することが出来ます。では、これから新たに許可を受けようとした場合、どちらの形態で取るのがいいのでしょう。

ずばり、法人化してから許可を所得すべきです。

理由① 許可を法人に引き継げない

仮に個人事業で建設業許可を取得した場合、その後法人化しようとしたとしても許可は取り直しになります。個人事業は一旦廃業して、新たに作った会社で改めて所得することになります。
個人事業で許可を受けたときの専任技術者や経営業務管理責任者はそのまま引き継げるでしょうから、許可の要件を心配する必要はありませんが、許可にかかる申請手数料(知事許可一般で9万円)がまたかかりますし、許可を受けるまでの期間は、許可が必要な工事を請け負うことが出来なくなってしまいます。
 

理由② 事業承継がしやすい

建設業許可は、事業者に対して与えられるものですから、代々許可を引き継ぐということができません。個人事業の場合、後継者がいても、許可を引き継ぐことは出来ず、新たに取り直すことになります。
法人であれば、取締役や常勤職員を整備することにより、許可を途切れさせることなくスムーズに事業を承継することができます。
また、建設業は重機やトラックなどの様々な設備が必要になり、機材をリースにしている場合もあるでしょう。法人であればこれらの引継ぎも、個人事業に比べてスムーズに行うことが出来ます。
 

建設業に合わせた会社設立

法人形態で建設業許可を受けるには、許可が受けられる形で会社をデザインする必要があります。具体的には、経営業務管理責任者の要件を満たしている人を常勤の取締役にして、専任技術者も常勤の職員でなければいけません。このほか、資本金の額を許可の要件を満たすよう設定するなど、煩雑な手続が必要になります。
当事務所では、建設業許可に合わせた会社設立も迅速に対応しております。事業の効率化の為にも、是非アウトソージングをご検討下さい。 

建設業の28業種

 建設業許可を受けるには、下記の表から許可を受けたい業種を選んで許可を受ける必要があります。
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、業とすることができますが、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事も請け負うことができます。

番号 建設工事の種類 建設業の種類 内容 例示
1 土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる
2 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等
3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事 左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 ① 足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
② くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ その他基礎的ないしは準備的工事
① とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
② くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
③ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④ コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
⑤ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
6 石工事 石工事業 石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事
24 さく井工事 さく井工事業 さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事事
25 建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道設備工事 水道設備工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防設備工事 消防設備工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃設備工事 清掃設備工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

 

 

 

無担保・無保証で1000万?

国民生活金融公庫には、創業者向けの融資制度として、無担保・無保証で最大1,000万円まで融資が受けられる「新創業融資制度」という制度があります。無担保・無保証という民間金融機関では考えられない非常に有利な制度ですので、融資をお考えの方はまずこれを受けられるかどうかを検討すべきですが、これだけ魅力的な制度ですから、比較的厳しい要件があります。
以下に、その要件を国金のサイトから引用します。

新創業融資制度

ご利用いただける方 次の1~3のすべての要件に該当する方
1 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  次のいずれかに該当する方
  (1) 雇用の創出を伴う事業を始める方
  (2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  (3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
    (ア) 現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
    (イ) 現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
  (4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  (5) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
3 自己資金の要件
  事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
(注) 事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
   
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
お使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
ご融資額 1,000万円以内
ご返済期間 運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
利 率 基準利率+1.2%
担保・保証人 不要
取扱期間 平成21年3月31日まで

 

無担保・無保証で本当に融資されるの?

要件に該当すればこんなおいしい制度が他にないのですが、近年はよく実行されています。平成19年度の実績で、件数にして14,108件(前年比152%)、総額485億円(前年比169%)、平均約344万円です。この金額を無担保・無保証で貸し出しているのですから、いかに国金がこの制度に力を入れているのかが分かります。
実際に無担保・無保証で1,000万円満額というケースは少ないようですが、数百万円の融資は実行されていますので、規模がそれほど大きくない事業者には十分な枠ではないでしょうか。

要件のうち、1の「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」というのは一義的に決まるものですので、該当するかしないかの判断は難しくありませんが、チェック項目でも触れた自己資金については、創業資金の3分の1以上がないと申し込むことさえ出来ません。
ただ、要件の2「雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」については、あまり難しく考える必要はないようです。国金の担当者も、「これについては柔軟に対応します」と話していました。つまり、基準が数値などで設定されていない部分があるため、解釈次第ということですね。

 

 

 

各種の変更届について

許可を受けた建設業者は、各種の変更があった場合にはそれを届け出ることになっています。ここでは決算変更届と、その他の変更届に分けてご説明します。
 

決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内

建設業を営む事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内にその事業年度の会計状況を届け出ることになっています。これが決算変更届です。
税務申告とは別で、税理士さんがつくる決算書を建設業向けに書き直したものに、工事経歴書や直近3年の工事経歴書などを添付して提出します。経営事項審査を受けない業者は提出しなくてもいいと思っている方がいらっしゃるようですが、この決算変更届は許可業者全てに義務付けられているものですので、注意が必要です。
毎年届け出なければならないため面倒ですが、この届出を怠ると、5年毎の許可更新が出来なくなってしまうケースもありますので、忘れず提出するようにしましょう。

決算変更届に添付する書類について

決算変更届に添付する書類は、概ね以下の通りになります(事案により追加される場合がありますので、事前にご確認下さい)。

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(建設業法の様式に書きかえます)
  • 株式会社の場合は事業報告書
  • 納税証明書(大臣許可は法人税・知事許可は事業税)
  • 使用人数、使用人の一覧表、定款等(変更があった場合のみ)

 

その他各種変更届と期限

建設業許可を受けた後に申請内容に変更があった場合、それらを確認書類と合わせて届け出ることになります。各種変更届と提出期限は以下の通りです。
なお、これらの変更を届け出ないと、許可更新の際には一旦変更の手続きをとってから更新するという手順になりますので、更新をスムーズに終わらせるためにも、変更届は忘れず行うようにしましょう。

変更の対象 届出内容 提出期限
経営事項管理責任者 経営業務管理責任者の要件を欠いたとき 2週間以内
経営業務管理責任者に変更があったとき
経営業務管理責任者の氏名に変更があったとき
営業所の専任技術者 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
専任技術者技術者に変更があったとき
専任技術者の氏名に変更があったとき
営業所の代表者 新たに営業所の代表者となった者があるとき
欠格要件 欠格事由に該当したとき
事業者の基本情報 商号、名称を変更したとき 30日以内
営業所の名称、所在地、営業業種を変更したとき
資本金額に変更があったとき
法人の役員、個人の事業主又は支配人に変更があったとき
営業所を新設したとき
新たに役員、支配人となった者があるとき
廃業など 個人事業主の死亡、法人の消滅、解散、廃業など

当事務所では、建設業許可の維持に必要なこれらの手続をフルサポートで代行しています。まずはお気軽にご相談ください。

建設業許可+会社設立パック

service-kaisyapack.gif

建設業許可の取得と、それにあわせた会社設立をパッケージにしたサービスです。

法人形態で建設業許可を取る場合、許可が取れるように会社組織、資本金、事業目的などをデザインする必要があります。更に、会社が成立してから許可申請をする必要があり、スムーズに一連の手続を完了するには、事前にしっかりとした計画を立てた上でなければ、大切な時間をロスしてしまいかねません。

このサービスでは、許認可及び会社設立の専門家である行政書士が、お客様からのヒアリングの上、許可取得と連動して会社設立を進めますので、お客様は事業に専念していただいている間に、最短で許可取得までの一連の手続を終わらせることが出来ます。

更に、当事務所での通常料金から、パック料金で10,000円割引させていただきます。会社設立まで全部お任せしたいなるべく安く済ませたい、という方におすすめのサービスです。

  •  許可申請にかかる実費は、別途ご用意いただきます。
  • 会社設立の登記申請は、提携の司法書士に依頼します。料金には司法書士の報酬を含んでいます。

含まれるサービス

  • 建設業許可取得のコンサルティング
  • 許可取得のための会社機関設計、事業目的の検討
  • 公証人、許可窓口との事前協議及び書面作成
  • 役所への書面提出、許可証の受領等一切

ご依頼の流れ

お問合せ
メール又はお電話でお問合せいただきます。事前にご希望を伺って打合せの日時を決定し、こちらからお客様の所までお伺いします

arrow-sita.png

概要の決定
打合せの内容から、建設業許可の取得が可能かどうかの判断をします。許可が取れると判断した場合、裏付けの書類に何を使うのか等を決定していきます。

arrow-sita.png

契約・費用のお振込み
正式にご依頼いただき、法定費用を含めた報酬をお振込みいただきます。
この段階まで費用は一切頂きません

arrow-sita.png

手続着手
まず会社設立のために、商号、本店所在地等の基本的な事項をお客様に決めていただきます。これを基に幣所で会社設立に関する一切の手続を代行し、同時に建設業許可申請に関する書類の作成と役所との事前打合せを行います。

arrow-sita.png

会社成立・許可申請
会社成立と同時に許可申請を行います。この時点で役所との事前打合せが完了しているので、原則的に最短で許可申請することになります。

arrow-sita.png

許可証の受領・お渡し
許可申請からおおむね35日間で、許可証が発行されることになります。受領は幣所で行い、関係書類とあわせてお客様にお渡しします。これで一切の手続が完了です。

経営業務の管理責任者について

建設業許可を受ける要件の1つに、「経営業務管理責任者」が挙げられます。要件を詳しく解説すると共に、具体例をあげます。

①許可を受けようとする建設業での経験

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

例えば、屋根工事を行っている会社で5年以上取締役についていた経験があれば、この基準をクリアしていることになりますので、新しい会社で自ら取締役になることで、新会社が屋根工事業の許可を受ける際の経管になることができます。但し、法人の場合には「常勤の役員」でなければいけませんから、新会社で経管になる場合には以前の会社の常勤役員ではいられないことになります。
個人事業での経営管理経験でも構いませんので、許可の必要ない軽微な工事だけを5年間受注して、その経験を基にして同じ建設業の許可を受ける、という方法もあります。
 

②許可を受けようとする建設業以外での経験

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

例えば、板金工事を行う会社での役員経験はあるが、大工工事業は行っていなかった場合でも、板金工事業での役員経験が7年以上あれば、新たに大工工事業の建設業許可を受ける時の経管になれるということです。新たに個人事業で許可を受けたい場合には、事業主の他に支配人も認められていますので、上記の経験を持っている人を支配人として迎えて、個人事業での許可を受けることが可能です。
ちなみに、新規許可申請をする際の手数料は、業種の数によって変わりませんから、7年の経営経験を有している人がいれば、全業種の許可を一度に受けることも出来ます
 

③経営管理者に準ずる地位での経験

許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

例えば、塗装工事を行う会社に営業部長として7年以上勤務していて、新たに独立して建設業を行おうとする場合には、以前の会社の営業部長としての経験を基に、新しい会社で自ら取締役になることで、屋根工事業の許可を受ける際の経管になることができる可能性があります
可能性というのは、以前の会社では取締役ではなかったまでも、取締役に準ずる権限を持っていて、経営業務を総合的に管理した経験が必要ですから、それらを証明するための裏付け書類の収集がとても困難な場合があるからです。かなり厳しいと言えるでしょう。

 

常勤であること!

加えて、経営業務の管理責任者は常勤でなければいけません。経営業務の管理責任者になれる経験を有する人が、1つの会社に複数役員としている場合、そのうちの1人は常勤であることが必要です。個人事業で許可を受ける場合には、事業主または支配人が経管の要件を満たしていなければなりません。
ですから、経営業務の経験が豊富にある人でも、複数の事業者の経管になることは出来ないのです。

建設業許可の更新

建設業許可の有効期限は、許可があった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許可有効期限の末日が休日であっても同様です。
許可の有効期限が切れる前に、更新の手続をとる必要があります。手続は、許可が満了する日の30日前までに行わなければなりません。更新手続をしないと、期間満了とともに許可の効力を失ってしまい、引き続いて営業することが出来なくなってしまいます。
また、毎年度の決算変更届や取締役の変更などの各種変更を届け出ていないと、更新手続ができませんので、事前に忘れずに届け出るようにしましょう。

更新時のチェックポイント
  • 毎年度の決算変更届は提出しているか
  • 役員の変更があった場合、届出は済んでいるか
  • 屋号、会社名の変更があった場合、届出は済んでいるか
  • 経営業務管理責任者、専任技術者に変更はないか

当事務所では、許可期限の管理や各種変更届の手続のご相談を受け付けております。メンテナンスの外注をお考えでしたらお気軽にお問合せ下さい

 

 

 

建設業と公的融資の関係

建設業と公的融資の関係 建設業は、比較的融資の受けやすい業種だと言われています。許認可業種であるため、財産的な基礎が客観的に証明しやすいこと、許可の要件に「業種の経験」が含まれていること、古くからある業種のため、国金が事業内容を理解しやすいこと等が理由です。

 

許認可業種である

建設業を営むには、一部の例外を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりませんが、許可取得業者は、元請業者からの信頼を得られる、公共入札に参加できるなど業務の受注機会が増えるので、貸し手である国金としても、返済の目処が立つため融資しやすくなります。

この下でも述べますが、受注案件が増えて業務が拡大すれば、設備投資新規雇用などの資金需要が生まれるので、 使途が明らかな融資を実行できる、ということにも繋がります。

 

財産的基礎が証明しやすい

建設業許可の要件の一つに、「500万円以上の財産的基礎」があります。 仮に国金の「新創業融資制度」を利用する場合、融資の条件に「1/3以上の自己資金」という要件がありますが、これから建設業で創業しようとお考えの方であれば、許可の要件として500万円をお持ちである可能性が大きいので、これをそのまま自己資金として融資申請ができるのです。

「新創業融資制度」の上限は1000万円ですので、500万円の自己資金に1000万円の融資を受けて、1500万円を創業資金として計画することができます。

 

「業種の経験」があること

「新創業融資制度」を例にとると、融資の条件として、①現在の企業に継続して3年以上お勤めの方、②現在の企業と同じ業種に継続して3年以上お勤めの方、という要件があります。これに該当しなくては融資を受けられないということではありませんが、国金が融資の可否を調査する際、「業種の経験」を重視していることが分かります。

建設業許可を受けるには、経営業務の管理責任者にしろ、専任技術者にしろ、建設業に従事した経験が一定以上あることが必要です。このため、許可を持っている、または許可を受ける準備をしている、ということになれば、融資の際に重視される「業種の経験」をスムーズにアピールすることが出来るのです。

更に、国金で融資を受ける場合には必ず担当者との面談がありますが、その際、今後の事業計画について質問されます。業種の経験が豊富にあれば、それだけ経験に即した計画を具体的に説明することができ、融資の可能性はぐっと高まります。経験に基づいた事業計画を具体的に説明できれば、担当者が「この計画であれば、返済してもらえそうだな」と判断しやすいからです。

国金といえども、とどのつまりは「返済できるかどうか」が重要な判断材料になりますので、業種の経験があるのとないのとでは、貸し手に与える印象は大きく変わります。

 

事業内容が理解しやすい

建設業は古くからある業種ですので、「どんな仕事をするのか?」ということを説明する必要がありません。国金とは言え、どんな事業を行っているのか理解できない怪しい商売に融資することは出来ませんが、建設業は分かりやすいビジネスなので、細かい要件さえクリアできれば、比較的安心して融資することが出来るのです。

トラックや重機などの設備投資、売掛金回収までのつなぎ資金など、資金需要が明確だということも、建設業が融資に向いている理由の一つです。使途が明らかなので、融資しやすいという事情があるようです。

 

 

 

許可+新会社+融資フルサポート

service-fullpack.gif

建設業許可とそれにあわせた会社設立、同時に公的融資の申請サポートをフルサポートで代行するサービスパックです。

建設業の事業開始時に必要な、許可取得、会社設立、資金調達の全般において、専門家である行政書士に手続きをお任せすることが出来るサービスです。お客様は概要を決めていただくだけで、事業に専念していただくことが出来ます。

更に、当事務所での通常料金から、パック料金で20,000円割引させていただきます。手続きが全部お任せ出来る上に、パック料金でとてもお得なおすすめのサービスになっています。

  •  許可申請にかかる実費は、別途ご用意いただきます。
  • 融資申請の際には、お客様ご自身が金融機関との面談を行っていただく必要があります。
  • 会社設立の登記申請は、提携の司法書士に依頼します。料金には司法書士の報酬を含んでいます。
  • 融資が実行された場合、成功報酬として融資実行額の3.5%+税を頂戴します。

含まれるサービス

  • 建設業許可取得のコンサルティング
  • 公的融資に関するコンサルティング
  • 許可取得のための会社機関設計、事業目的の検討
  • 公証人、許可窓口との事前協議及び書面作成
  • 事業計画書作成
  • 役所への書面提出、許可証の受領等一切

ご依頼の流れ

お問合せ
メール又はお電話でお問合せいただきます。事前にご希望を伺って打合せの日時を決定し、こちらからお客様の所までお伺いします

arrow-sita.png

概要の決定
打合せの内容から、建設業許可の取得が可能かどうかの判断をします。許可が取れると判断した場合、裏付けの書類に何を使うのか等を決定していきます。

arrow-sita.png

契約・費用のお振込み
正式にご依頼いただき、法定費用を含めた報酬をお振込みいただきます。
この段階まで費用は一切頂きません

arrow-sita.png

手続着手
会社設立に関する基本的な事項(商号、事業目的等)を決めていただき、会社設立、許可申請、融資申請の準備を同時進行で進めていきます。

arrow-sita.png

会社成立・許可申請・融資申請
会社成立と同時に許可申請を行います。この時点で役所との事前打合せが完了しているので、原則的に最短で許可申請することになります。
融資申請は許可申請後すぐにできますが、申請のタイミングはお客様との打合せの上で決定します。

arrow-sita.png

許可証の受領・お渡し
許可申請からおおむね35日間で、許可証が発行されることになります。受領は幣所で行い、関係書類とあわせてお客様にお渡しします。
許可取得後、融資が実行されお客様の銀行預金口座に振り込まれます。成功報酬の精算を行い、一切の手続きが終了します。

 

専任技術者の常勤性について

専任技術者の常勤性確認資料

許可の新規申請や更新などの際に、専任技術者が常勤していることを確認するための資料が必要になります。常勤性の確認は「現在の常勤性」と「実務経験証明期間の常勤性」の2通りに分かれます(実務経験をもって専任技術者の要件を満たす場合)。

  • 現在の常勤性
    (1) 健康保険保険者証の写(事業所名の記載されているもの)
    (2) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写
    (3) 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
    (4) 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
    (5) 確定申告書
        ・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写
        ・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写
    (6) 出向の場合は個別に相談
  • 実務経験証明期間の常勤性
    (1) 健康保険保険者証の写(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの、引き続き在職している場合に限る)
    (2) 厚生年金加入期間証明書
    (3) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写(証明期間分)
    (4) 住民税特別徴収税額通知の写(証明期間分)
    (5) 確定申告書
        ・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写(期間分)
        ・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写(期間分)
    (6) 出向の場合は個別に相談

事業所への常勤(建設業許可事務ガイドラインについて)

建設業許可業者は、営業所毎に常勤の専任技術者を置かなければなりませんが、小規模の事業者の場合には「工事現場に出られる作業員は1人で、その人が専任技術者も兼ねている」というケースも多いと思います。例えば、いわゆる「一人親方」の場合には、営業所に常勤していては工事作業に従事することが出来ません。

国土交通省から出されている指針に、「建設業許可事務ガイドラインについて(平成 13 年4月3日国総建第97号)」というものがあります。これに以下のように基準が示されています。

建設業許可事務ガイドラインについて
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接しており、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。

つまり、
(1)当該営業所(専任技術者が配置されている営業所)で請負契約が締結されており、
(2)工事現場と営業所がそれ程離れておらず、営業所との連絡体制が出来上がっている

上記(1)(2)を満たしていれば、専任技術者になっていても工事現場に作業員として従事することが出来ることになります。

原則的には専任技術者は営業所に常勤するものなので、専任技術者が工事現場に出ることは限定的に解釈すべきだとしていますが、一定の条件の下に容認している、というのが現状のようです。
 

 

専任技術者について

専任技術者の要件

許可を受けるための人的要件として、経営業務管理責任者と並んで「専任技術者」が営業所ごとに必要になります。この専任技術者の要件はとても複雑ですが、下記のとおりになっています。

  一般建設業許可 特定建設業許可

許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方

指定学科の一覧はこちら

許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方
許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方 一般建設業許可の専任技術者の要件(①、②、③)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

①又は②と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方

必要な国家資格等の一覧はこちら

国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方

 

この要件を見て、「これなら大丈夫だ」と言う方であれば問題ありませんが、実際には曖昧であったり、微妙であったりする場合がほとんどだと思います。
「自分が要件に合うかどうか知りたい!」と言う方は、お問合せフォームからお気軽にご相談下さい。 

専任であること!

専任技術者という呼び方から分かるように、上記の要件を満たす技術者が各営業所ごとに専任でなくてはいけません。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事することをいいます。そのため、専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ぶことになります。

専任技術者の常勤性についてはこちらをご覧下さい。

財産的基礎について

最もご相談の多い一般建設業を受ける場合に必要な財産的基礎の証明方法について解説します。

前期の決算書を基に証明する場合

自己資本の額が500万円を超える場合は、財産的基礎の要件をクリアすることが出来ます。具体的には、前期決算書の貸借対照表「純資産合計」が500万円を超えることが必要です。前期の決算書をご覧いただき、下に示した図と見比べて下さい。

taisyaku.gif

なお、この場合は財産的基礎の裏付けに他の資料を用意する必要はありません。許可申請書の様式第二六号「財務諸表」で証明することになります。

自己資本が500万円以下の場合

自己資本(つまり、上記の純資産合計)が500万円以下の場合でも、財産的基礎の要件をクリアすることが出来ます。

500万円以上の資金調達能力があることが必要ですが、これを証明するために以下のような書類を用意することになります。

  • 金融機関発行の残高証明書
  • 融資可能証明書

発行後1ヶ月間の有効期限が定められていますので、発行後1ヶ月以内に許可申請することが必要です。現実的には金融機関発行の残高証明書を用意することになるケースが多いようです。

「資金調達能力がある」というのは、「常に銀行口座に500万円以上ある」ことを要求している訳ではないので、残高証明書を使って資金調達能力を証明する場合には、証明書取得時に500万円以上の残高があれば要件をクリアすることになります。

建設業許可その他の要件

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者専任技術者財産的基礎の重要な3つのポイントの他に、次の2つの要件をあわせた5つの要件を満たす必要があります。

誠実性を有すること

建設業は業務の特性上、取引が事業者の信用を前提として行われることになるため、請負契約の締結や履行について不正又は不誠実な行為をするものに対して、建設業許可を与えないようにする仕組みが必要です。
具体的には、申請者が法人の場合にはその法人、その法人の役員、支配人等が、個人の場合にはその個人又は支配人等が、次に該当しないことが必要になります。

  • 建設業法宅建業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行い免許等の取消処分を受け、最終処分から5年以内である場合
  • 暴力団の構成員である場合
  • 暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合

欠格要件に該当しない

欠格要件に該当する場合には、許可が受けられないことになっています。代表的な欠格要件を以下に例示します。
これらに該当しないことは、提出書類のうち様式第六号「誓約書」を提出することにより誓約します。

  • 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    一般的に、破産者は「破産手続き」と同時に「免責手続き」も行うことになり、免責決定を受ければ、ここで言う「復権」を得ることになります。つまり、一度自己破産された方でも、免責決定を受けていれば建設業許可基準の欠格自由に該当しないことになります。
  • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の圭に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

建設業許可申請の必要書類

建設業許可申請の際に必要になる書類の一覧です。なお、お客様の個別のケースによって省略が可能なもの、確認資料として追加しなければならないものもございます。

当事務所では宮城、福島、山形、岩手各県でのノウハウがございますので、必要書類について無料でご質問にお答えしています。また、官庁で発行される書類で取り揃えるのが困難な書類については、代理で取得することもできます。お気軽にお問合せ下さい

建設業許可申請の際の作成書類

  提出書類 様式番号 注釈
1 建設業許可申請書 一号  
2 建設業許可申請書別表 二号 業種別に作成
3 直近三年の各営業年度における工事施工金額

三号

 
4 使用人数 四号  
5 誓約書 六号  
6 経営業務の管理責任者証明書 七号  
7 専任技術者証明書 八号  
8 実務経験証明書 九号 専任技術者要件を実務経験にて満たす場合作成
9 指導監督的実務経験証明書 十号 特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成
10 令第3条に規定する使用人の一覧表 十一号 複数営業所がある場合に作成
11 国家資格者・監理技術者一覧表 十一号の二

該当者がいない場合は不要

12 許可申請者の略歴書(役員全員分) 十二号 監査役は不要
13 令3条に規定する使用人の略歴書 十三号  
14 株主(出資者)調書 十四号 法人の場合のみ作成
15 財務諸表(直近1年分) 十五号他 (法人)十五号~十七号
(個人)十八号~十九号
16 附属明細表 十七号の二 資本金が1億円超、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ
17 営業の沿革 二十号  
18 所属建設業団体 二十一号  
19 主要取引先金融機関名 二十二号  

確認書類として必要になるもの

  提出書類 様式番号
1 商業登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
発行後3ヶ月以内のもの。法務局で取得します。

2

閉鎖事項全部証明書
(又は閉鎖謄本)
経営業務の管理責任者の資格を従前の役員経験で証明する場合に必要になります。必要な役員期間を通年で取得します。
3 定款の写し(法人のみ) 記載内容に変更がある場合は、定款変更の議事録等を添付します。
4 納税証明書 都道府県税事務所又は税務署で取得します。
5 住民票 経営業務の管理責任者・専任技術者・令第3条の使用人分
が必要(発行後3ヶ月以内のもの)
6 印鑑証明書(個人) 経営業務の管理責任者、専任技術者の証明者が個人である場合に必要。
7 印鑑証明書(会社) 使用する会社代表印に商号が見て取れない場合に添付。
8 500万円以上の残高証明書 資本金額が500万円に満たない場合に添付します。
9 健康保険証の写し 経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の使用人分が必要となります。
10 社会保険関係事項証明書 専任技術者の実務経験期間を証明する書類。
11 工事請負契約書、注文書、請求書等 経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験を証明する場合に必要。必要期間の通年分を用意。
12 預金通帳 11の資料が請求書の場合、支払いを確認するために必要。この他に「発注証明書」が必要になる場合もある。
13 確定申告書 個人事業主としての経営期間を証明するために必要。
14 専任技術者の資格者免状  
15 卒業証明書 専任技術者が指定学科卒業の場合。
16 営業所の案内図 最寄り駅からの略図を添付する。
17 営業所の写真 営業所入り口、内観、全景の3枚
18 建物謄本または建物賃貸借契約書の写し 発行後3ヶ月以内のもの

Movable Type 4 へようこそ!

| コメント(1)
このブログ記事は、Movable Type 4のインストール完了時に、システムによって自動的に作成されたブログ記事です。 新しくなったMT4の管理画面で、早速ブログを更新してみましょう。

許可実績とご依頼のメリット

建設業許可に精通した行政書事務所です

なかのや事務所は各種許認可手続きに特化して営業しております。

年間70社以上の建設業者様からご相談をお受けしてきたノウハウが多数あります。お客様にはご自身のご商売に専念していただき、どうしても必要な建設業許可の手続きは当事務所にすべてお任せ下さい。

もし他の行政書士、商工会議所、または土木事務所などで「許可は取れない」と言われても諦めないでください。

当事務所ではこれまで、このような方からのご相談をお受けして、無事許可までお手伝いした案件が多数あります。
許可の要件は非常に複雑にからみ合っており、徹底的にヒアリングした場合にはお客様ご自身でも忘れてしまっている経歴などが見つかる場合があります。証明書類がない場合は、何か他に代用できるものがないかどうか、監督官庁との打ち合わせが必要になります。

お客様ご自身が誤った知識で「うちでは取れない」と思い込んでしまっているケースもたくさんあります。無理だと思っても諦めず、まずはご相談下さい。

※不正行為のアドバイス、お手伝いは一切お断りします。

宮城、福島、山形、岩手各県で多数の許可実績

当事務所でこれまで建設業許可取得のお手伝いをしてきたお客様の一例です。

社名 所在地 業種 ご依頼いただいた手続
株式会社山上塗装工業 宮城県
石巻市
塗装工事業 会社設立+新規許可
KS工業様 宮城県
宮城郡
板金工事業 新規建設業許可
CBS工房様 宮城県
仙台市
建築一式工事業 新規許可、入札支援
株式会社眞工業様 福島県
南相馬市
土木、とび土工、電気
舗装、しゅんせつ等
会社設立+新規許可
有限会社横重組様 山形県
山形市
建築一式、大工、内装 新規建設業許可
株式会社アモンズトライ様 宮城県
仙台市
内装仕上工事業 新規建設業許可
有限会社テイエストーヨー住器様 岩手県
一関市
ガラス工事業 新規建設業許可
小林工業様 宮城県
多賀城市
管工事業 新規建設業許可
株式会社日新装建様 山形県
東根市
大工、とび、屋根、
タイル、板金等
会社設立+新規許可
会津通商株式会社様 福島県
会津若松市
土木一式、建築一式
大工、舗装等
特定建設業新規

上記は一例です。この他、建設業許可に関するご相談はもちろん、役員変更手続きや許可切れの際の対応など、多数の実績がございます。

宮城県内無料出張面談。近隣各県も交通費実費のみでお邪魔します

相談したいけど、結局許可が取れなければ相談料がもったいない。そんなリスクをなくすために、当事務所では無料出張面談を実施しています。

お電話でももちろ結構ですが、実際に書類を見ながら詳しいお話を聞かせていただければ、その場で許可取得出来るかどうか、必要書類は何かなどにお答えすることができます。もちろん、気に入らなければご相談後にご依頼をいただく義務はありませんので、「取りあえず聞いてみる」で結構です。

福島、山形、岩手などの近隣各県でも交通費実費のみでお邪魔しています。無料出張相談をぜひご利用下さい。

建設業許可に限らず法人成り、新規独立のお手伝いも得意です

当事務所では、建設業許可の他、会社設立の手続きにも力を入れて取り組んでいます。

これまで個人事業で工事請負をしてきた方も、お勤め先を退職して新たに建設業を始める方にも、許可が取れる会社設立のサポートをしています。さらに、事業を行っていく上で必要な各種手続きには、提携している専門家を無料でご紹介します。

許可取得だけじゃない、ご商売をトータルでサポート致します。当事務所にご連絡いただければ、全ての法務サポートに対応可能です。

許可後に必要な建設業許可票も割引価格でご用意します

kanban.gif許可業者の証、板金製の許可票(いわゆる「看板」と呼ばれるもの)も、当事務所提携業者から割引価格でご用意します。
色や額縁のデザインはお好きなものはお好きなものをお選びいただき、通常価格の10~20%引きでご購入いただけます。

 

専任技術者の資格一覧

専任技術者になることの出来る国家資格、民間資格の一覧表です。
許可さえ取れば何の業種でも良い、ということではないので、従業員の方が下表の中の資格をお持ちだった場合にも、本当に自社で必要な資格区分に該当するのかどうか、検討が必要です。

特に、元請からの要請で建設業許可所得を検討される場合には、実際に元請から受けることが多い工事区分の資格者がいるかどうか、という観点から表をご覧になることをお勧めします。

専任技術者の資格区分一覧

  • 下記の表は、一般建設業の許可を取得する場合に必要になる資格区分を掲載しています。特定建設業を取得する場合には必要になる資格者が変わりますので、個別にご相談下さい。
  • 職業能力開発促進法に基づく2級の技能検定に合格した方は、平成16年以前合格であれば合格後1年間、平成16年以降合格であれば合格後3年間の実務経験が必要になります。
建設業種 根拠法 資格
土木一式工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」総合技術監理
(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理
(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理
(林業「森林土木」)
建築一式工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
大工工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
木造建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
建築大工
左官工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
左官
とび・土工・コンクリート工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」総合技術監理
(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理
(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理
(林業「森林土木」)
民間資格 認定証明書 地すべり防止工事士
(登録後1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」
ウェルポイント施工
とび・とび工・型枠施工・
コンクリート圧送施工
石工事

建設業法「技術検定」

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)

職業能力開発促進法
「技能検定」

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
石工・石材施工・石積み
屋根工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金 板金工(選択科目「建築板金作業」)
かわらぶき・スレート施工
電気工事 建設業法「技術検定」 一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
電気電子総合技術監理(電気電子)
電気工事士法
「電気工事士試験」
第一種電気工事士
第二種電気工事士(免許交付後、3年以上の実務経験が必要)
電気事業法
「電気主任技術者国家試験等」
電気主任技術者 一種・二種・三種(免許交付後、5年以上の実務経験が必要)
民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
管工事 建設業法「技術検定」 一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」 機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道総合技術監理(水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学総合技術監理(衛生工学)
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
水道法
「給水装置工事主任技術者試験」
給水装置工事主任技術者
(免状交付後、1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」
空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
給排水衛生設備配管
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
タイル・れんが・ブロック工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
タイル張り、タイル張り工
築炉・築炉工・れんが積み
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
鋼構造物工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(く体)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
職業能力開発促進法
「技能検定」
鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)・製罐
鉄筋工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
職業能力開発促進法
「技能検定」
鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工は選択科目「鉄筋施工図作成作業」または「鉄筋組立作業」の双方に合格したもののみ)
ほ装工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
しゅんせつ工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
板金工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
工場板金
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)
板金・板金工・打出し板金
ガラス工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
ガラス施工
塗装工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
路面標示施工
塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧塗装
防水工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
防水施工
内装仕上工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
畳製作・畳工
表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
機械器具設置工事 技術士法「技術士試験」 機械総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
熱絶縁工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
熱絶縁施工
電気通信工事 技術士法「技術士試験」 電気電子総合技術監理(電気電子)
電気通信事業法
「電気通信主任技術者」
電気通信主任技術者(合格後5年以上の実務経験が必要)
造園工事 建設業法「技術検定」 一級造園施工管理技士
二級造園施工管理技士
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
森林「林業」総合技術監理(林業「林業」)
森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)

職業能力開発促進法
「技能検定」

造園
さく井工事 技術士法「技術士試験」 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
民間資格 地すべり防止工事士 (登録後1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」
さく井
建具工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
建具製作・建具工・木工・(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
水道施設工事

建設業法「技術検定」

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 上下水道総合技術監理(水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
消防施設工事 消防法「消防設備士試験」 甲種消防設備士
乙種消防設備士
清掃施設工事 技術士法「技術士試験」 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

専任技術者の指定学科一覧

建設業許可を受けようとする業種について、指定学科を卒業後一定期間の実務経験を経ればその業種の専任技術者になることが出来ます。

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業した場合は5年
  • 大学、短期大学または高等専門学校の指定学科を卒業した場合は3年

なお、下表の指定学科名そのものでない場合でも、履修科目の内容によっては指定学科卒業と認められる場合があります。
(例:学科名は「電子科」でも、履修科目に「電気基礎」という科目があれば「電気工学に関する学科」と認められる場合など。但し例外的な扱いですので、事前に担当窓口と協議する必要があるでしょう)

許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業、舗装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業
内装仕上げ工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

建設業許可主管課一覧

都道府県 主管課 所在地 電話
北海道 建設部建設企画室各支庁
建設情報課建設業審査係
〒060-8588(建設業許可申請先)
札幌市中央区北三条西6丁目
011(231)4111
青森県 県工整備部監理課
建設業振興グループ
〒030-8570(建設業許可申請先)
青森市長島1丁目1番1号
017(722)1111
岩手県 県工整備部建設技術振興課 
建設業係
〒020-8570(建設業許可申請先)
盛岡市内丸10番1号
019(651)3111
宮城県 土木部事業管理課建設業班 〒980-8570(建設業許可申請先)
仙台市青葉区本町3-8-1
022(211)3116
秋田県 建設交通部建設管理課
企画・建設業班
〒010-8570(建設業許可申請先)
秋田市三王4丁目1番1号
018(860)2425
福島県 土木部監理課 建設業係    〒960-8670(建設業許可申請先)
福島市杉妻町2-16
024(521)7452
茨城県 土木部監理課 〒310-0852(建設業許可申請先)
水戸市笠原町978番6号
029(301)1111
栃木県 土木部監理課 〒320-8501(建設業許可申請先)
宇都宮市塙田1-1-20
028(623)2390
群馬県 土木部監理課建設業グループ 〒371-8570(建設業許可申請先)
前橋市大手町1-1-1
027(223)1111
埼玉県 県土整備部建設業課 〒336-8501(建設業許可申請先)
さいたま市高砂3-15-1
048(824)2111
千葉県 土木部管理課 建設業班 〒260-0855(建設業許可申請先)
千葉市中央区市場町1番1号
043(223)3108
東京都 都市整備局市街地建築部
建設業課
〒163-8001(建設業許可申請先)
新宿区西新宿2-8-1第2本庁舎
03(5321)1111
神奈川県 県土整備部建設業課
建設業審査班
〒231-8588(建設業許可申請先)
横浜市中区日本大通1
045(210)1111
山梨県 土木部土木総務課建設業担当 〒400-8501(建設業許可申請先)
甲府市丸-内1-6-1
055(237)1111
長野県 土木部監理課 建設業係 〒380-8570(建設業許可申請先)
長野市大字南長野字幅下692-2
026(232)0111
新潟県 土木部監理課 建設業室 〒950-8570(建設業許可申請先)
新潟市新光町4番地1
025(285)5511
富山県 土木部管理課 業務係 〒930-8501(建設業許可申請先)
富山市新総曲輪1-7
076(431)4111
石川県 土木部監理課 建設業係 〒920-8580(建設業許可申請先)
金沢市広坂2-1-1
076(261)1111
岐阜県 基盤整備部建設管理政策課 
建設業係
〒500-8570(建設業許可申請先)
岐阜市藪田南2-1-1
058(272)1111
静岡県 土木部建設政策総室建設業室 〒420-0853(建設業許可申請先)
静岡市追手町9-6
054(221)3058
愛知県 建設部建設総務課 〒460-8501(建設業許可申請先)
名古屋市中区三-丸3-1-2
052(961)2111
三重県 県土整備部公共事業推進課
建設業室
〒514-8570(建設業許可申請先)
津市広明町13
059(224)2660
福井県 土木部監理課建設業グループ 〒910-8580(建設業許可申請先)
福井市大手3-17-1
0776(21)1111
滋賀県 土木交通部監理課建設業担当 〒520-8577(建設業許可申請先)
大津市京町4丁目1-1
077(524)1121
京都府 土木建築部指導検査課 〒602-8570(建設業許可申請先)
京都市上京区下立売通新町
西入藪内町
075(451)8111
大阪府 建築都市部建築振興課
建設業許可グループ
〒540-8570(建設業許可申請先)
大阪市中央区大手前2-1-22
06(6941)0351
兵庫県 県土整備部企画調整局
契約・建設業室
〒650-8567(建設業許可申請先)
神戸市中央区下山手通5-10-1
078(2341)7711
奈良県 土木部監理課 〒630-8501(建設業許可申請先)
奈良市登大路町30
0742(22)1101
和歌山県 土木部土木総務課 〒640-8269(建設業許可申請先)
和歌山市小松原通1-1
073(432)4111
鳥取県 土木部管理課 建設業係 〒680-8570(建設業許可申請先)
鳥取市東町1-220
0857(26)7347
島根県 土木総務課 建設対策室 〒690-8501(建設業許可申請先)
松江市殿町1
0852(22)5185
岡山県 土木部監理課 建設業係 〒700-8570(建設業許可申請先)
岡山市内山下2-4-6
086(224)2111
広島県 土木建築部管理室建設産業室 〒730-8511(建設業許可申請先)
広島市中区基町10-52
082(228)2111
山口県 土木建築部監理課 〒753-0071(建設業許可申請先)
山口市滝町1番1号
083(922)3111
徳島県 県土整備部建設管理課 〒770-0941(建設業許可申請先)
徳島市万代町1-1
088(621)2500
香川県 土木部土木監理課 〒760-8570(建設業許可申請先)
高松市番町4-1-10
087(831)1111
愛媛県 土木部土木監理課建設業係 〒790-8570(建設業許可申請先)
松山市一番町4-4-2
089(941)2111
高知県 土木部建設監理課 〒780-8570(建設業許可申請先)
高知市丸-内1-2-20
088(823)1111
福岡県 建築都市部建築指導課 〒812-8577(建設業許可申請先)
福岡市博多区東公園7-7
092(641)1111
佐賀県 県土づくり本部建設・技術課 
建設業担当
〒840-8570(建設業許可申請先)
佐賀市城内1-1-59
0952(24)2111
長崎県 土木部監理課 〒850-8570(建設業許可申請先)
長崎市江戸町2番13号
095(824)1111
熊本県 土木部監理課 建設業係 〒862-8570(建設業許可申請先)
熊本市水前寺6-18-1
096(383)1111
大分県 土木建築部土木建築企画課
建設業係
〒870-8501(建設業許可申請先)
大分市大手町3丁目1番1号
097(536)1111
宮崎県 土木部管理課 建設業係 〒880-8501(建設業許可申請先)
宮崎市橘通東2-10-1
0985(24)1111
鹿児島県 土木部監理用地課建設業係 〒890-8577(建設業許可申請先)
鹿児島市鴨池新町10-1
099(286)2111
沖縄県 土木建築部土木総務課 〒900-0021(建設業許可申請先)
那覇市泉崎1-2-2
098(866)2384