専任技術者の指定学科一覧
建設業許可を受けようとする業種について、指定学科を卒業後一定期間の実務経験を経ればその業種の専任技術者になることが出来ます。
- 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業した場合は5年
- 大学、短期大学または高等専門学校の指定学科を卒業した場合は3年
なお、下表の指定学科名そのものでない場合でも、履修科目の内容によっては指定学科卒業と認められる場合があります。
(例:学科名は「電子科」でも、履修科目に「電気基礎」という科目があれば「電気工学に関する学科」と認められる場合など。但し例外的な扱いですので、事前に担当窓口と協議する必要があるでしょう)
| 許可を受けようとする建設業 | 学科 |
|---|---|
| 土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
| 建築工事業、大工工事業、ガラス工事業 内装仕上げ工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
| 左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
| 電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
| 管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
| 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
| しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
| 板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
| 防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
| 機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
| 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
| 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
| さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
| 建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
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