法人と個人事業
建設業の許可は、株式会社などの法人でも個人事業でも取得することが出来ます。では、これから新たに許可を受けようとした場合、どちらの形態で取るのがいいのでしょう。
ずばり、法人化してから許可を所得すべきです。
理由1 許可を法人に引き継げない
仮に個人事業で建設業許可を取得した場合、その後法人化しようとしたとしても許可は取り直しになります。個人事業は一旦廃業して、新たに作った会社で改めて所得することになります。
個人事業で許可を受けたときの専任技術者や経営業務管理責任者はそのまま引き継げるでしょうから、許可の要件を心配する必要はありませんが、許可にかかる申請手数料(知事許可一般で9万円)がまたかかりますし、許可を受けるまでの期間は、許可が必要な工事を請け負うことが出来なくなってしまいます。
理由2 事業承継がしやすい
建設業許可は、事業者に対して与えられるものですから、代々許可を引き継ぐということができません。個人事業の場合、後継者がいても、許可を引き継ぐことは出来ず、新たに取り直すことになります。
法人であれば、取締役や常勤職員を整備することにより、許可を途切れさせることなくスムーズに事業を承継することができます。
また、建設業は重機やトラックなどの様々な設備が必要になり、機材をリースにしている場合もあるでしょう。法人であればこれらの引継ぎも、個人事業に比べてスムーズに行うことが出来ます。
建設業に合わせた会社設立
法人形態で建設業許可を受けるには、許可が受けられる形で会社をデザインする必要があります。具体的には、経営業務管理責任者の要件を満たしている人を常勤の取締役にして、専任技術者も常勤の職員でなければいけません。このほか、資本金の額を許可の要件を満たすよう設定するなど、煩雑な手続が必要になります。
当事務所では、建設業許可に合わせた会社設立も迅速に対応しております。事業の効率化の為にも、是非アウトソージングをご検討下さい。
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