専任技術者の常勤性について
専任技術者の常勤性確認資料
許可の新規申請や更新などの際に、専任技術者が常勤していることを確認するための資料が必要になります。常勤性の確認は「現在の常勤性」と「実務経験証明期間の常勤性」の2通りに分かれます(実務経験をもって専任技術者の要件を満たす場合)。
- 現在の常勤性
(1)健康保険保険者証の写(事業所名の記載されているもの)
(2)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写
(3)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
(4)住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
(5)確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写
・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写
(6)出向の場合は個別に相談 - 実務経験証明期間の常勤性
(1)健康保険保険者証の写(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの、引き続き在職している場合に限る)
(2)厚生年金加入期間証明書
(3)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写(証明期間分)
(4)住民税特別徴収税額通知の写(証明期間分)
(5)確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写(期間分)
・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写(期間分)
(6)出向の場合は個別に相談
事業所への常勤(建設業許可事務ガイドラインについて)
建設業許可業者は、営業所毎に常勤の専任技術者を置かなければなりませんが、小規模の事業者の場合には「工事現場に出られる作業員は1人で、その人が専任技術者も兼ねている」というケースも多いと思います。例えば、いわゆる「一人親方」の場合には、営業所に常勤していては工事作業に従事することが出来ません。
国土交通省から出されている指針に、「建設業許可事務ガイドラインについて(平成 13 年4月3日国総建第97号)」というものがあります。これに以下のように基準が示されています。
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接しており、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。
つまり、
(1)当該営業所(専任技術者が配置されている営業所)で請負契約が締結されており、
(2)工事現場と営業所がそれ程離れておらず、営業所との連絡体制が出来上がっている
上記(1)(2)を満たしていれば、専任技術者になっていても工事現場に作業員として従事することが出来ることになります。
原則的には専任技術者は営業所に常勤するものなので、専任技術者が工事現場に出ることは限定的に解釈すべきだとしていますが、一定の条件の下に容認している、というのが現状のようです。
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