建設業許可の更新
建設業許可の有効期限は、許可があった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許可有効期限の末日が休日であっても同様です。
許可の有効期限が切れる前に、更新の手続をとる必要があります。手続は、許可が満了する日の30日前までに行わなければなりません。更新手続をしないと、期間満了とともに許可の効力を失ってしまい、引き続いて営業することが出来なくなってしまいます。
また、毎年度の決算変更届や取締役の変更などの各種変更を届け出ていないと、更新手続ができませんので、事前に忘れずに届け出るようにしましょう。
更新時のチェックポイント
- 毎年度の決算変更届は提出しているか
- 役員の変更があった場合、届出は済んでいるか
- 屋号、会社名の変更があった場合、届出は済んでいるか
- 経営業務管理責任者、専任技術者に変更はないか
当事務所では、許可期限の管理や各種変更届の手続のご相談を受け付けております。メンテナンスの外注をお考えでしたらお気軽にお問合せ下さい。
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