専任技術者について
専任技術者の要件
許可を受けるための人的要件として、経営業務管理責任者と並んで「専任技術者」が営業所ごとに必要になります。この専任技術者の要件はとても複雑ですが、下記のとおりになっています。
| 一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
|---|---|---|
| 1 | 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方 |
許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方 |
| 2 | 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方 | 一般建設業許可の専任技術者の要件(1、2、3)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方 |
| 3 | 1又は2と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方 |
国土交通大臣が1は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方 |
この要件を見て、「これなら大丈夫だ」と言う方であれば問題ありませんが、実際には曖昧であったり、微妙であったりする場合がほとんどだと思います。
「自分が要件に合うかどうか知りたい!」と言う方は、お問合せフォームからお気軽にご相談下さい。
専任であること!
専任技術者という呼び方から分かるように、上記の要件を満たす技術者が各営業所ごとに専任でなくてはいけません。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事することをいいます。そのため、専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ぶことになります。
専任技術者の常勤性についてはこちらをご覧下さい。
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