建設業許可の種類
建設業を営むためには、一部の軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要がありますが、事業者の規模や請け負う工事の種類などにより、いくつかの区分があります。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
事業者が設置する営業所の設置状況による区分です。1個の都道府県内にだけ営業所を設置する場合には都道府県知事許可(知事許可)、2以上の都道府県の区域に営業所を設置して営業しようとする場合には、国土交通大臣許可(大臣許可)を取得することになります。
- 都道府県知事許可
1個の都道府県内にだけ営業所を置く場合 - 国土交通大臣許可
2以上の都道府県の区域に営業所を置く場合
※営業所とは?
本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。本店、支店であればもちろん、見積もり、入札などを行う事務所を2つ以上の都道府県に渡って置く場合にも、大臣許可が必要になります。
一般建設業許可と特定建設業許可
元請として受注した工事を下請けに出す場合の、下請け代金の額による区分です。
下請けに出す金額が「3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)」を超える場合には特定建設業許可、それ以外の事業者の場合には一般建設業許可を取ることになります。
- 特定建設業許可
発注者から受注した工事の全部又は一部を、下請け代金が「3,000万円(建築一式工事は4,500万円)」を超える金額で下請けに出す場合 - 一般建設業許可
上記以外の場合。
つまり、工事請負金額の大小にかかわらず、全ての工事を直接施行する場合には、常に一般建設業許可を取得することになります。
建設業の28業種
請け負う工事の種類による区分です。
建設業の許可は、28の種類ごとにそれぞれ対応する許可を受けることになります。例えば、大工工事についての許可を受けた事業者が、他の専門工事を単独で請け負うには、別途その専門工事の許可を受ける必要があります。
建設業許可を受けなくてもいい場合
一部の軽微な工事のみ請け負う場合には、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことが出来ます。建設業の許可を受けなくても営業が可能なのは、以下の場合に限られます。
- 建築一式工事の場合
工事1件あたりの請負金額の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 - 建築一式工事以外の場合
請負代金の額が500万円に満たない工事
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