建設業許可その他の要件
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎の重要な3つのポイントの他に、次の2つの要件をあわせた5つの要件を満たす必要があります。
誠実性を有すること
建設業は業務の特性上、取引が事業者の信用を前提として行われることになるため、請負契約の締結や履行について不正又は不誠実な行為をするものに対して、建設業許可を与えないようにする仕組みが必要です。
具体的には、申請者が法人の場合にはその法人、その法人の役員、支配人等が、個人の場合にはその個人又は支配人等が、次に該当しないことが必要になります。
- 建設業法、宅建業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行い免許等の取消処分を受け、最終処分から5年以内である場合
- 暴力団の構成員である場合
- 暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合
欠格要件に該当しない
欠格要件に該当する場合には、許可が受けられないことになっています。代表的な欠格要件を以下に例示します。
これらに該当しないことは、提出書類のうち様式第六号「誓約書」を提出することにより誓約します。
- 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
一般的に、破産者は「破産手続き」と同時に「免責手続き」も行うことになり、免責決定を受ければ、ここで言う「復権」を得ることになります。つまり、一度自己破産された方でも、免責決定を受けていれば建設業許可基準の欠格自由に該当しないことになります。 - 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の圭に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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