営業所の確認資料
建設業許可では、申請者が実際に営業所の使用権限を持っているかどうかを確認するため、以下のような資料を用意することになります。
自社所有の場合
- 建物の登記簿謄本
所有名義が申請者と同一である必要があります。 - 固定資産評価証明書
少ないケースですが、物件が未登記で登記簿謄本が取れない場合には、こちらの書類を添付することになります。物件所在地の市町村役場で取得できます。
以上、いずれか1つ。
- 営業所の写真
外観(全体が収まるように)、内観、入り口付近を撮影し、看板などを掲げている場合にはこれも写るようにするといいでしょう。
賃借している場合
- 建物の賃貸借契約書
貸し主との間で取り交わした賃貸借契約書を添付します。会社の代表者個人名義の建物を会社が使用している場合でも、代表者個人と会社の間で賃貸借契約書を取り交わすようにしましょう。 - 営業所の写真
自社所有の場合と同じ。ビル内であればフロアの案内などが写っているものを添付するようにします。
賃借の場合に気をつけなければならないこと
賃借の場合、賃貸借契約書に使用目的が「居住用として」などと記載されている場合があります。この場合、事業用としての利用が出来ないことになりますので、建設業許可を受けられません。
初めの賃貸借の段階で「居住用」として契約してしまった場合には、別途大家さんから「営業所としての使用承諾書」をもらい添付することで、営業所、事業所としての使用が可能になります。この書類を申請書に添付すれば、建設業法上の営業所として認めてもらえます。
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