実務経験の確認資料
建設業許可の要件の一つに、専任技術者があります。許可を受けたい業種に該当する国家資格などをお持ちの方が社内にいれば、この方を専任技術者として申請することが出来ます。業種ごとの資格は「専任技術者の資格一覧」をご覧下さい。
その他に、許可を受けようとする業種について一定期間の実務経験を持つ方も、専任技術者になることができます。10年以上の実務経験が基本で、一定の学歴を有する場合には3年又は5年に短縮できます。期間の短縮については「専任技術者の指定学科一覧」をご覧下さい。
このページでは、一定以上の実務経験を有することを確認するための資料について解説します。
実務経験を証明してもらう
実務経験は、その実務を積んだ期間に在籍していた会社(または個人事業者)に証明書を発行してもらいます。「実務経験証明書」を作成してもらうことになります。証明期間の裏付けとして、以下のような確認資料を用意することになります。
実務経験を証明する業者が許可を持っている(いた)場合
- 決算変更届の表紙および工事経歴書(期間分)
在籍した期間の工事経歴書に記載された工事は、実務経験としてカウントされます。 - 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
工事経歴書により経験した工事、工期が確認できるので、この期間に事業所にいたことを確認するための資料を用意します。具体的には「常勤性の確認資料」にある資料などです。
実務経験を証明する業者が許可を持っていない(いなかった)場合
- 請負契約書、工事請書、注文書
在籍期間に、在籍していた業者が請け負った工事の契約書等です。「経営経験の確認資料」の場合と同じく、工期をベースにカウントします。
ただし、1年間の実務経験を証明するには12ヶ月間の工期が必要ですので、5年の実務経験を証明するには60ヶ月分の工期、10年の実務経験を証明するには120ヶ月分の工期が必要になります。

- 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
契約書等により経験した工事、工期が確認できるので、この期間に事業所にいたことを確認するための資料を用意します。具体的には「常勤性の確認資料」にある資料などです。
契約書、工事請書、注文書などが揃わない場合(3点セット)
きっちりした契約書、注文書などを取り交わさずに工事を請け負ってきた業者は非常に多いです。現場作業の職人さんとして数十年の経験をお持ちでも、上記のような書類が揃えられないケースも多々あります。このような場合には、以下のような書類を用意することになります。3点セットと呼ばれており、1件の工事につき3つが揃って、契約書等1件分と同様の扱いをされることになります。
工期などのカウントの仕方は契約書等の場合と同じです。
- 請求書の控え
工事を請け負った上で、発注者に対して出した請求書の控えを保管している業者は多いです。原本は発注者に出してしまっているので、この控えを用意します。 - 請求書に対応する振込の確認できる通帳
用意した請求書に対して、銀行口座に振込があったことを証明するための通帳記帳部分を用意します。元請下請の関係の場合、部分払いなどの契約になっているケースも多いため、請求金額と振込金額が完全一致していなくても、場合により対応するものとして扱われます。
ただし、請求書に記載された請求先と、振込の名義は一致している必要があります。 - 発注証明書(任意様式)
請求書控え、通帳で工事の請負の事実は証明できるので、工期、請負金額、現場名、工事種類などを発注者から証明してもらいます。決まった様式はありませんが以下にサンプルを掲載します。
- 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
工事経歴書により経験した工事、工期が確認できるので、この期間に事業所にいたことを確認するための資料を用意します。具体的には「常勤性の確認資料」にある資料などです。
実務経験を3点セットで揃えようとする場合、書類は数百ページを超える場合も珍しくありません。ご自身で揃えるのが困難な場合には、一度当事務所までご相談下さい。
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