常勤性の確認資料
建設業許可を取得する業者は、経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤でなければなりません。これらがその事業所に常勤であることを証明するために、申請の際には以下の書類の写しを添付することになります。
- 健康保険保険者証の写(事業所名の記載されているもの)
法人であれば全社員が社会保険に強制加入なので、経営業務の管理責任者と専任技術者それぞれの社会保険証の写しを添付します。記載されている事業所名が申請者と同一である必要があります。 - 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写
社会保険、厚生年金に加入している場合、被保険者等が一覧で記載されている書類が送られてきます。保険証に代えてこれらの書類でも可とされています。 - 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
同上 - 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
何らかの理由で社会保険等に加入していない事業所の場合、事業所で住民税特別徴収をしていれば、この届出書の控えでも常勤性を確認できます。また、保険証などは発行までに2週間~1ヶ月程度かかるため、建設業許可申請までの時間がない場合には、窓口ですぐに受け取れる住民税特別徴収義務者指定控えを使うと時間が短縮できます。 - 確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写
・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写 - 出向の場合は個別に相談
建設国保の場合
建設業に従事してきた方は建設国保に加入しているケースがあります。事業主が建設国保だと、社会保険は免除され建設国保のみに加入ということになります
この場合には、保険証に事業所名は記載されていないため、常勤性の確認資料にすることはできません。上記のうち社会保険関係以外の資料を用意することになります。
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