経営経験の確認資料
建設業許可の要件の一つに、経営業務の管理責任者があります。一定期間以上建設業の経営に関わった経験を持つ人が、登記された取締役(個人事業は事業主または支配人)である必要があります。経営業務の管理責任者についての解説は「経営業務の管理責任者について」をご覧下さい。
許可を受けた会社での役員経験を使う場合
許可を受けた会社での役員経験がある方を新たに自社の取締役に迎える場合、または許可会社での役員経験がある方が独立して、新会社を立ち上げて許可を受ける場合などに使える手続きです。
- 決算変更届の表紙(証明したい期間分)
建設業許可を受けた業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、許可を出した行政庁あてに決算変更届を提出しなければならず、この書類は業者にも控えが残っている場合が多いです。この表紙には許可番号、許可年月日、商号などが記載されています。 - 直近3年の各事業年度における工事施工金額(証明したい期間分)
決算変更届と一緒に提出している資料ですので、表紙に綴られて保管されているものです。これには、許可を受けた業種毎に各事業年度の完成工事高が記載されています。 - 登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄
上記の2つで許可を受けた業種と期間が証明できるので、この期間に登記された取締役であったことを確認するため、証明したい期間分の登記簿謄本などを取得します。このとき、証明する期間に対象者が取締役になっていることが必要ですが、代表取締役でなくても構いませんし、非常勤の社外取締役でも構いません。
許可を受けていない業者での経験を使う場合
これまで許可を受けなくても請負可能な工事のみ請け負ってきた会社が、自社の請負実績をもとに許可申請する場合です。
- 請負契約書、工事請書、注文書
これまで請け負ってきた工事の関係書類です。請け負ってきた工事と同じ業種の許可を取りたい場合(内装専門業者→内装業許可)には5年分、請け負ってきた工事以外の業種の許可を取りたい場合(内装専門業者→内装業許可と水道工事業許可)には7年分の上記書類が必要になります。
注文書等は、その工事の工期をベースにしてカウントします。工期の読み取り方は以下の図をご覧下さい。

- 登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄
上記の契約書等で請け負ってきた業種と期間、請負金額が証明できるので、この期間に登記された取締役であったことを確認するため、証明したい期間分の登記簿謄本などを取得します。このとき、証明する期間に対象者が取締役になっていることが必要ですが、代表取締役でなくても構いませんし、非常勤の社外取締役でも構いません。
契約書、工事請書、注文書などが揃わない場合(3点セット)
建設業界の慣例で、きっちりした契約書、注文書などを取り交わさずに工事を請け負ってきた業者は非常に多いです。十分な経営経験がありながら、上記のような書類が揃えられないケースも多々あります。このような場合には、以下のような書類を用意することになります。3点セットと呼ばれており、1件の工事につき3つが揃って、契約書等1件分と同様の扱いをされることになります。
工期などのカウントの仕方は契約書等の場合と同じです。
- 請求書の控え
工事を請け負った上で、発注者に対して出した請求書の控えを保管している業者は多いです。原本は発注者に出してしまっているので、この控えを用意します。 - 請求書に対応する振込の確認できる通帳
用意した請求書に対して、銀行口座に振込があったことを証明するための通帳記帳部分を用意します。元請下請の関係の場合、部分払いなどの契約になっているケースも多いため、請求金額と振込金額が完全一致していなくても、場合により対応するものとして扱われます。
ただし、請求書に記載された請求先と、振込の名義は一致している必要があります。 - 発注証明書(任意様式)
請求書控え、通帳で工事の請負の事実は証明できるので、工期、請負金額、現場名、工事種類などを発注者から証明してもらいます。決まった様式はありませんが以下にサンプルを掲載します。

- 登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄
上記の3点セットで請け負ってきた業種と期間、請負金額が証明できるので、この期間に登記された取締役であったことを確認するため、証明したい期間分の登記簿謄本などを取得します。このとき、証明する期間に対象者が取締役になっていることが必要ですが、代表取締役でなくても構いませんし、非常勤の社外取締役でも構いません。
上記のいくつかの組み合わせ
1種類の書類で5年または7年の全期間経営経験を証明しても構いませんし、いくつかの書類を期間により組み合わせても構いません。
経営経験の確認資料についてご不明な点がある場合は、当事務所までお気軽にご連絡下さい。
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