許可取得マニュアル宮城県版

最もご相談の多い「県知事・一般建設業許可」取得の方法を解説します。特定建設業許可、大臣許可については個別にご相談下さい。

建設業許可の基準は建設業法に規定されているため、全国一律ですが、実際の事務手続は各県ごとに微妙な違いがあります。「建設業許可事務ガイドライン」という文書も公開されていますが、慣れていないと余計混乱するような内容です。

このサイトでは建設業許可(県知事・一般)を取得するためのわかりやすいマニュアルを公開しますが、宮城県での事務取り扱いを基に解説します。東北地方では宮城県より厳格な基準を使っているところはありませんので、こちらをクリアできれば東北地方のどの県でも許可が取れるはずです。参考にして下さい。

但し、各地方の事務取り扱いについては、担当窓口の指導が優先され、当事務所がこのサイト記載の基準を保証するものではありません。個別の取り扱いについては必ずご自身でご確認下さい。各県の問合せ窓口は以下のリンクからどうぞ。

東北各県の許可手続については下記から確認することが出来ます。一度本店所在地の県をご覧いただくことをお勧めします。

宮城 建設業許可について
福島 建設業許可のページ
山形 建設業許可・経営事項審査
岩手 建設業許可申請・届出について
秋田 美の国秋田[建設業許可]
青森 青森県建設業ポータルサイト

大臣許可、特定建設業許可取得も対応可能です。ご検討中の方は個別にご相談下さい

建設業許可取得マニュアルの流れ

  • 自社が必要な許可の内容を検討する
    自社が現在請け負っている工事の種類や、請け負った工事の施工方法、会社の規模などにより、必要な許可の内容が変わります。
    また、これから新しく建設分野に進出するケースでも、取得する許可によって請け負える工事の規模や内容が変わるので、必要な許可を検討することはとても大切です。「建設業許可の種類」「建設業許可の28業種」を参考にご検討下さい。
  • 許可要件をクリアしているかどうかのチェック
    建設業許可取得には、この要件チェックが最も難しい部分です。「許可のための3つのポイント」「建設業許可その他の要件」を参考に、要件をクリアしているかどうかチェックしてみて下さい。
    「自分では判断できない」という場合には、お電話またはEメールで当事務所までご連絡下さい。何度でも無料でご相談を受け付けています。
  • 必要書類の収集
    要件をクリアしていることが分かったら、これらを証明するための資料を集めていくことになります。 手引きなどでは「確認資料」と呼ばれているものですが、許可申請の際に重要なのは、申請書よりもこちらの確認資料です。事実上は要件をクリアしていても、これらの確認資料が集められなければ許可申請できないケースもあります。
    確認資料は経営経験実務経験財産的基礎営業所常勤性などの項目に分かれます。
  • 申請書の作成、申請手数料
    申請書を作成して、申請手数料を用意します。申請書はこちらのページからダウンロードすることができます。
    申請手数料は県の収入証紙を貼付することで納めますので、金融機関等で必要な金額分購入して下さい(「収入印紙」ではありません!)。
    県証紙が帰る場所は宮城県内収入証紙売り捌き所の一覧で確認できます。
     
  • 許可申請
    本店所在地を管轄する各土木事務所に許可申請します。ただし、登記上の本店所在地と事実上の本店が違う場合は、事実上の本店(営業所)を所管する土木事務所に申請することになりますのでお気を付け下さい。
    所管区域 申請書提出先 所在地
    白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 大河原土木事務所
    総務班
    〒 989-1243
    柴田郡大河原町字南129-1
    (大河原合同庁舎3階)
    Tel.0224-53-3135
    仙台市、塩釜市、名取市、岩沼市、多賀城市、宮城郡、亘理郡、黒川郡 仙台土木事務所
    総務班
    〒983-0836
    仙台市宮城野区幸町4-1-1
    Tel.022-297-4113
    大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 北部土木事務所
    総務班
    〒989-6117
    大崎市古川旭4-1-1
    (大崎合同庁舎5階)
    Tel.0229-91-0731
    石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 東部土木事務所
    総務班
    〒986-0812
    石巻市東中里2-1-1
    Tel.0225-95-1151
    気仙沼市、本吉郡 気仙沼土木事務所
    総務班
    〒988-0034
    気仙沼市朝日町1-1
    (気仙沼合同庁舎3階)
    Tel.0226-24-3184

経営経験の確認資料

建設業許可の要件の一つに、経営業務の管理責任者があります。一定期間以上建設業の経営に関わった経験を持つ人が、登記された取締役(個人事業は事業主または支配人)である必要があります。経営業務の管理責任者についての解説は「経営業務の管理責任者について」をご覧下さい。

許可を受けた会社での役員経験を使う場合

許可を受けた会社での役員経験がある方を新たに自社の取締役に迎える場合、または許可会社での役員経験がある方が独立して、新会社を立ち上げて許可を受ける場合などに使える手続きです。

  • 決算変更届の表紙(証明したい期間分)
    建設業許可を受けた業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、許可を出した行政庁あてに決算変更届を提出しなければならず、この書類は業者にも控えが残っている場合が多いです。この表紙には許可番号、許可年月日、商号などが記載されています。
  • 直近3年の各事業年度における工事施工金額(証明したい期間分)
    決算変更届と一緒に提出している資料ですので、表紙に綴られて保管されているものです。これには、許可を受けた業種毎に各事業年度の完成工事高が記載されています。
  • 登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄
    上記の2つで許可を受けた業種と期間が証明できるので、この期間に登記された取締役であったことを確認するため、証明したい期間分の登記簿謄本などを取得します。このとき、証明する期間に対象者が取締役になっていることが必要ですが、代表取締役でなくても構いませんし、非常勤の社外取締役でも構いません。

許可を受けていない業者での経験を使う場合

これまで許可を受けなくても請負可能な工事のみ請け負ってきた会社が、自社の請負実績をもとに許可申請する場合です。

  • 請負契約書、工事請書、注文書
    これまで請け負ってきた工事の関係書類です。請け負ってきた工事と同じ業種の許可を取りたい場合(内装専門業者→内装業許可)には5年分、請け負ってきた工事以外の業種の許可を取りたい場合(内装専門業者→内装業許可と水道工事業許可)には7年分の上記書類が必要になります。
    注文書等は、その工事の工期をベースにしてカウントします。工期の読み取り方は以下の図をご覧下さい。

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  • 登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄
    上記の契約書等で請け負ってきた業種と期間、請負金額が証明できるので、この期間に登記された取締役であったことを確認するため、証明したい期間分の登記簿謄本などを取得します。このとき、証明する期間に対象者が取締役になっていることが必要ですが、代表取締役でなくても構いませんし、非常勤の社外取締役でも構いません。

契約書、工事請書、注文書などが揃わない場合(3点セット)

建設業界の慣例で、きっちりした契約書、注文書などを取り交わさずに工事を請け負ってきた業者は非常に多いです。十分な経営経験がありながら、上記のような書類が揃えられないケースも多々あります。このような場合には、以下のような書類を用意することになります。3点セットと呼ばれており、1件の工事につき3つが揃って、契約書等1件分と同様の扱いをされることになります。
工期などのカウントの仕方は契約書等の場合と同じです。

  • 請求書の控え
    工事を請け負った上で、発注者に対して出した請求書の控えを保管している業者は多いです。原本は発注者に出してしまっているので、この控えを用意します。
  • 請求書に対応する振込の確認できる通帳
    用意した請求書に対して、銀行口座に振込があったことを証明するための通帳記帳部分を用意します。元請下請の関係の場合、部分払いなどの契約になっているケースも多いため、請求金額と振込金額が完全一致していなくても、場合により対応するものとして扱われます。
    ただし、請求書に記載された請求先と、振込の名義は一致している必要があります。
  • 発注証明書(任意様式)
    請求書控え、通帳で工事の請負の事実は証明できるので、工期、請負金額、現場名、工事種類などを発注者から証明してもらいます。決まった様式はありませんが以下にサンプルを掲載します。
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  • 登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄
    上記の3点セットで請け負ってきた業種と期間、請負金額が証明できるので、この期間に登記された取締役であったことを確認するため、証明したい期間分の登記簿謄本などを取得します。このとき、証明する期間に対象者が取締役になっていることが必要ですが、代表取締役でなくても構いませんし、非常勤の社外取締役でも構いません。

上記のいくつかの組み合わせ

1種類の書類で5年または7年の全期間経営経験を証明しても構いませんし、いくつかの書類を期間により組み合わせても構いません。

経営経験の確認資料についてご不明な点がある場合は、当事務所までお気軽にご連絡下さい

実務経験の確認資料

建設業許可の要件の一つに、専任技術者があります。許可を受けたい業種に該当する国家資格などをお持ちの方が社内にいれば、この方を専任技術者として申請することが出来ます。業種ごとの資格は「専任技術者の資格一覧」をご覧下さい。

その他に、許可を受けようとする業種について一定期間の実務経験を持つ方も、専任技術者になることができます。10年以上の実務経験が基本で、一定の学歴を有する場合には3年又は5年に短縮できます。期間の短縮については「専任技術者の指定学科一覧」をご覧下さい。

このページでは、一定以上の実務経験を有することを確認するための資料について解説します。

実務経験を証明してもらう

実務経験は、その実務を積んだ期間に在籍していた会社(または個人事業者)に証明書を発行してもらいます。「実務経験証明書」を作成してもらうことになります。証明期間の裏付けとして、以下のような確認資料を用意することになります。

実務経験を証明する業者が許可を持っている(いた)場合

  • 決算変更届の表紙および工事経歴書(期間分)
    在籍した期間の工事経歴書に記載された工事は、実務経験としてカウントされます。
  • 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
    工事経歴書により経験した工事、工期が確認できるので、この期間に事業所にいたことを確認するための資料を用意します。具体的には「常勤性の確認資料」にある資料などです。

実務経験を証明する業者が許可を持っていない(いなかった)場合

  • 請負契約書、工事請書、注文書
    在籍期間に、在籍していた業者が請け負った工事の契約書等です。「経営経験の確認資料」の場合と同じく、工期をベースにカウントします。
    ただし、1年間の実務経験を証明するには12ヶ月間の工期が必要ですので、5年の実務経験を証明するには60ヶ月分の工期、10年の実務経験を証明するには120ヶ月分の工期が必要になります。

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  • 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
    契約書等により経験した工事、工期が確認できるので、この期間に事業所にいたことを確認するための資料を用意します。具体的には「常勤性の確認資料」にある資料などです。

 

契約書、工事請書、注文書などが揃わない場合(3点セット)

きっちりした契約書、注文書などを取り交わさずに工事を請け負ってきた業者は非常に多いです。現場作業の職人さんとして数十年の経験をお持ちでも、上記のような書類が揃えられないケースも多々あります。このような場合には、以下のような書類を用意することになります。3点セットと呼ばれており、1件の工事につき3つが揃って、契約書等1件分と同様の扱いをされることになります。
工期などのカウントの仕方は契約書等の場合と同じです。

  • 請求書の控え
    工事を請け負った上で、発注者に対して出した請求書の控えを保管している業者は多いです。原本は発注者に出してしまっているので、この控えを用意します。
  • 請求書に対応する振込の確認できる通帳
    用意した請求書に対して、銀行口座に振込があったことを証明するための通帳記帳部分を用意します。元請下請の関係の場合、部分払いなどの契約になっているケースも多いため、請求金額と振込金額が完全一致していなくても、場合により対応するものとして扱われます。
    ただし、請求書に記載された請求先と、振込の名義は一致している必要があります。
  • 発注証明書(任意様式)
    請求書控え、通帳で工事の請負の事実は証明できるので、工期、請負金額、現場名、工事種類などを発注者から証明してもらいます。決まった様式はありませんが以下にサンプルを掲載します。
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  • 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
    工事経歴書により経験した工事、工期が確認できるので、この期間に事業所にいたことを確認するための資料を用意します。具体的には「常勤性の確認資料」にある資料などです。

実務経験を3点セットで揃えようとする場合、書類は数百ページを超える場合も珍しくありません。ご自身で揃えるのが困難な場合には、一度当事務所までご相談下さい

財産的基礎の確認資料

一般建設業許可を受けるには、一定の財産的基礎を有することが必要です。

要件をクリアする場合には、それを裏付ける書類を添付することになりますが、具体的な添付資料については「財産的基礎について」で詳しく解説しています。

なお、当サイトで解説しているのは、最もご相談の多い「県知事・一般」での許可ですので、大臣許可または特定建設業許可の財産的基礎については個別にご相談下さい。

営業所の確認資料

建設業許可では、申請者が実際に営業所の使用権限を持っているかどうかを確認するため、以下のような資料を用意することになります。

自社所有の場合

  • 建物の登記簿謄本
    所有名義が申請者と同一である必要があります。 
  • 固定資産評価証明書
    少ないケースですが、物件が未登記で登記簿謄本が取れない場合には、こちらの書類を添付することになります。物件所在地の市町村役場で取得できます。

    以上、いずれか1つ。
     
  • 営業所の写真
    外観(全体が収まるように)、内観、入り口付近を撮影し、看板などを掲げている場合にはこれも写るようにするといいでしょう。

賃借している場合

  • 建物の賃貸借契約書
    貸し主との間で取り交わした賃貸借契約書を添付します。会社の代表者個人名義の建物を会社が使用している場合でも、代表者個人と会社の間で賃貸借契約書を取り交わすようにしましょう。
  • 営業所の写真
    自社所有の場合と同じ。ビル内であればフロアの案内などが写っているものを添付するようにします。

賃借の場合に気をつけなければならないこと

賃借の場合、賃貸借契約書に使用目的が「居住用として」などと記載されている場合があります。この場合、事業用としての利用が出来ないことになりますので、建設業許可を受けられません。

初めの賃貸借の段階で「居住用」として契約してしまった場合には、別途大家さんから「営業所としての使用承諾書」をもらい添付することで、営業所、事業所としての使用が可能になります。この書類を申請書に添付すれば、建設業法上の営業所として認めてもらえます。

常勤性の確認資料

建設業許可を取得する業者は、経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤でなければなりません。これらがその事業所に常勤であることを証明するために、申請の際には以下の書類の写しを添付することになります。

  • 健康保険保険者証の写(事業所名の記載されているもの)
    法人であれば全社員が社会保険に強制加入なので、経営業務の管理責任者と専任技術者それぞれの社会保険証の写しを添付します。記載されている事業所名が申請者と同一である必要があります。
  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写
    社会保険、厚生年金に加入している場合、被保険者等が一覧で記載されている書類が送られてきます。保険証に代えてこれらの書類でも可とされています。
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
    同上
  • 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
    何らかの理由で社会保険等に加入していない事業所の場合、事業所で住民税特別徴収をしていれば、この届出書の控えでも常勤性を確認できます。また、保険証などは発行までに2週間~1ヶ月程度かかるため、建設業許可申請までの時間がない場合には、窓口ですぐに受け取れる住民税特別徴収義務者指定控えを使うと時間が短縮できます。
  • 確定申告書    
    ・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写
    ・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写
  • 出向の場合は個別に相談

建設国保の場合

建設業に従事してきた方は建設国保に加入しているケースがあります。事業主が建設国保だと、社会保険は免除され建設国保のみに加入ということになります

この場合には、保険証に事業所名は記載されていないため、常勤性の確認資料にすることはできません。上記のうち社会保険関係以外の資料を用意することになります。

身元証明書、登記されていないことの証明書

建設業許可の添付書類に、身元証明書と登記されていないことの証明書というものがあります。あまり聞き慣れない書類なので、取得方法などを解説します。

身元証明書(身分証明書)

身分証明書とは、戸籍の一部と同じ扱いで、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。 各市区町村役場で発行しています。 申請者の本籍地を管轄する戸籍係へ申請してください。

仙台市内に本籍地がある方は、以下から申請書をダウンロードできます。また、この身元証明書は全国どこからでも郵送で申請することが出来ます。

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要にな ります。

この書類は法務局の各都道府県の本局でないと直接発行してもらえません。近くに本局がない場合には、東京法務局後見登録課に郵送で申請することになります。請求方法、送付先などについては以下に詳しく書かれています。

取得する必要がある人

  • 法人の取締役全員
  • 個人事業の場合は申請者本人
  • 法定代理人(いる場合)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人
    一般的には支店長、営業所長など一定の権限が与えられている人です

建設業許可に関する無料相談実施中。お電話またはお問合せフォームからお気軽にどうぞ!

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