登記されていないことの証明書、身元証明書
建設業許可の添付書類に、身元証明書と登記されていないことの証明書というものがあります。あまり聞き慣れない書類なので、取得方法などを解説します。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要にな ります。
この書類は法務局の各都道府県の本局でないと直接発行してもらえません。近くに本局がない場合には、東京法務局後見登録課に郵送で申請することになります。請求方法、送付先などについては以下に詳しく書かれています。
「登記されていないことの証明書」取得代行サービス
法務局本庁から遠い、手続きの時間が取れないなどの理由でお困りの方のために、当事務所では登記されていないことの証明書の取得代行を行っています。全国対応ですので、お気軽にお問合せください。
証明書取得代行費用 お一人様3,000円(実費、郵送費込み)
ご依頼、お問い合わせは 022-290-3592 または info@nakanoya.me までお気軽にどうぞ
身元証明書(身分証明書)
身分証明書とは、戸籍の一部と同じ扱いで、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。 各市区町村役場で発行しています。 申請者の本籍地を管轄する戸籍係へ申請してください。
仙台市内に本籍地がある方は、以下から申請書をダウンロードできます。また、この身元証明書は全国どこからでも郵送で申請することが出来ます。
取得する必要がある人
- 法人の取締役全員
- 個人事業の場合は申請者本人
- 法定代理人(いる場合)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人
一般的には支店長、営業所長など一定の権限が与えられている人です
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